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更新日:2023年10月31日
第1条 この規則は、浜松市音・かおり・光環境創造条例(平成16年浜松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
第2条 条例第14条第1項の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した勧告書により行うものとする。
第3条 条例第14条第2項の規定による命令は、措置命令書(第1号様式)により行うものとする。
第4条 条例第14条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとし、あらかじめ公表されるべき者に対しその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の規定による公表は、浜松市公告式条例(昭和25年浜松市条例第23号)に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
第5条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(第2号様式)とする。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
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