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更新日:2024年1月1日

ダイオキシン類対策特別措置法に係る水質基準適用事業場等について

1 水質基準適用事業場の設置状況

水質基準対象施設を設置する事業場(水質基準適用事業場)の設置状況は、表1のとおりであり、令和5年3月末現在、6事業場が届出されています。

表1 水質基準適用事業場の設置状況

番号

施設名

測定義務のある事業場数

測定義務のない事業場数

事業場の合計

1

硫酸塩パルプ、亜硫酸パルプ製造業等の漂白施設

0

0

0

2

カーバイド法アセチレン製造業の洗浄施設

0

0

0

3

硫酸カリウム製造業等の廃ガス洗浄施設

0

0

0

4

アルミナ繊維の製造業の廃ガス洗浄施設

0

0

0

5

担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設

0

0

0

6

塩化ビニルモノマー製造業等のニ塩化エチレン洗浄施設

0

0

0

7

カプロラクタム製造業の硫酸濃縮施設等

0

0

0

8

クロロベンゼン、ジクロロベンゼン製造業の水洗施設等

0

0

0

9

4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造業のろ過施設等

0

0

0

10

2・3-ジクロロ-1・4ナフトキニン製造業のろ過施設等

0

0

0

11

ジクロロ-ジエチル-ジヒドロジインドロトリフエンジオキサジン製造業

0

0

0

12

アルミニウム合金製造用の焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設等

0

1

1

13

亜鉛の回収施設の精錬施設等

0

0

0

14

担体付き触媒(使用済みのものに限る)からの金属の回収の用に供する施設

0

0

0

15

廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設

1

2

3

16

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に掲げる施設

0

0

0

17

フロン類の破壊施設

0

0

0

18

下水道終末処理施設

2

0

2

19

上記工場又は事業場から排出される水の処理施設

0

0

0

合計

3

3

6

異なる施設を複数設置している事業場にあっては、主たる施設の欄に計上した。

2 ダイオキシン類測定結果の報告状況

水質基準対象施設からの汚水が事業場の排水口から公共用水域に排出され、排水基準の適用を受ける事業場は3事業場でした。事業者からの測定結果報告状況は表2のとおりであり、令和3年3月末までに全ての事業場から測定結果の報告がありました。

表2 ダイオキシン類測定結果の報告状況

稼動中事業場(報告済み施設)

3

稼動中事業場(未報告施設)

0

休止中事業場(建設中施設を含む)

0

合計

3

3 排水基準の適合状況

水質基準適用事業場の自主分析の報告結果は、排水基準に適合していました。

表3 ダイオキシン類測定結果の内訳

基準値以下の事業場

3

基準値超過の事業場

0

合計

3

4 令和4年度の事業者自主測定結果

1pg(ピコグラム):1gの1兆分の1

TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算

(単位:pg-TEQ/L)

事業所名(上段)
所在地(下段)

特定施設

測定日

結果

排水基準

浜松市上下水道部中部浄化センター
浜松市中央区瓜内町1825

下水道終末処理施設

令和4年6月27日

0.00074

10

浜松市東部衛生工場
浜松市中央区豊町6441

廃棄物焼却炉排ガス洗浄施設

令和4年5月16日

0

10

西遠浄化センター
浜松市中央区松島町2552-1

下水道終末処理施設

令和4年7月6日

0.00020

10

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浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6144

ファクス番号:050-3606-4363

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