緊急情報
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更新日:2024年7月29日
水質汚濁防止法第15条の規定に基づき、市内の地下水水質を把握する目的で定期的に実施している地下水調査の結果、下表のとおり地下水の環境基準を超過する硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出されました。つきましては、検出地点から半径500mを調査範囲とし、地下水水質調査を実施します。
※水道水の飲用については、問題ありません。
検出項目 | 検出値 | 基準値 |
---|---|---|
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11mg/L | 10mg/L以下 |
硝酸化合物及び亜硝酸化合物として、肥料などに使用されています。健康影響として、乳幼児においてメトヘモグロビン血症によるチアノーゼが知られています。
環境基準※1として、地下水で1リットルあたり10ミリグラム(10mg/L)以下と定められています。
※1 地下水環境基準:「地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」として、現在28項目が設定されています。
31地点で採水し、6地点で基準値を超えて検出されました。
なお、基準値を超過した地下水を飲用している方へは、飲用利用を控えるように助言済みです。
以下のことから、環境基準の超過は施肥由来である可能性が高いと考えられます。
今回の調査では、環境基準の超過は施肥由来である可能性が高く、面的な広がりが推測されるため、汚染範囲の確定が困難です。このため、回覧による周辺地域への飲用に関する注意喚起を実施し、本件に係る調査を終了します。
なお、当該地区においては今後、地下水の継続監視を実施します。
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