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更新日:2024年7月29日

浜松市内における硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の地下水環境基準の超過について

水質汚濁防止法第15条の規定に基づき、市内の地下水水質を把握する目的で定期的に実施している地下水調査の結果、下表のとおり地下水の環境基準を超過する硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出されました。つきましては、検出地点から半径500mを調査範囲とし、地下水水質調査を実施します。

※水道水の飲用については、問題ありません。

 

検出項目 検出値 基準値
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 11mg/L 10mg/L以下

 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素とは

硝酸化合物及び亜硝酸化合物として、肥料などに使用されています。健康影響として、乳幼児においてメトヘモグロビン血症によるチアノーゼが知られています。

環境基準※1として、地下水で1リットルあたり10ミリグラム(10mg/L)以下と定められています。

※1 地下水環境基準:「地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」として、現在28項目が設定されています。

地下水調査の結果について

31地点で採水し、6地点で基準値を超えて検出されました。

なお、基準値を超過した地下水を飲用している方へは、飲用利用を控えるように助言済みです。

環境基準超過の原因の推定について

以下のことから、環境基準の超過は施肥由来である可能性が高いと考えられます。

  • 調査した31地点すべてにおいて、当該物質が検出されたこと
  • 周辺に環境基準超過との因果関係が推定される事業所がないこと
  • 当該地域及び周辺地域には畑が多く、全国的に「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」による地下水汚染の原因は施肥によるものが大半であることが知られていること

今後の市の対応について

今回の調査では、環境基準の超過は施肥由来である可能性が高く、面的な広がりが推測されるため、汚染範囲の確定が困難です。このため、回覧による周辺地域への飲用に関する注意喚起を実施し、本件に係る調査を終了します。

なお、当該地区においては今後、地下水の継続監視を実施します。

住民へ呼びかける注意事項について

  • 今回の調査は検査項目を限定して実施したものであり、今回の調査結果をもって井戸水の安全性を評価できるものではありません。
  • 井戸水を飲用する際には、定期的に水質検査を実施するなどして衛生管理に努めてください。

問合せ先

  • 井戸水の飲用に関すること 保健所浜北支所 585-1398
  • 健康に関すること 浜名健康づくりセンター 585-1120
  • 上水道の安全性に関すること 北部上下水道課 525-6085
  • 地下水調査に関すること 環境保全課 453-6144

Q&A、その他参考資料

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6144

ファクス番号:050-3606-4363

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