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更新日:2025年1月29日
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられているものを特定施設といい、特定施設を設置する工場・事業場が特定事業場といいます。
水質汚濁防止法では、公共用水域に水を排出するものが、特定施設を設置しようとする場合には都道府県知事(水質汚濁防止法の政令市にあっては市長)への届出を義務付けています(有害物質使用特定事業場以外の特定事業場で、排水の全量を下水道に流す場合は届出の義務はかかりません)。
また、有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする事業者にも、同様に届出を義務付けています。
次の注意事項をご確認いただき、同意の上ご利用ください。名簿を閲覧して時点で、この注意事項1から11に同意したものとみなします。
1.この名簿は浜松市内の工場・事業場からの届出の内容を基に作成したものです。
2.各事業場の「所在地」は届出に記載された代表地番です。
3.各事業場等の「所在地」は届出に基づくため、住居表示の変更があっても旧標記で記載している場合があります。
4.有害物質貯蔵指定施設のみを設置する事業場も含まれます。
5.「工場・事業場名」のうち、個人に関する情報は掲載していません(*になっています)。
6.「有害物質使用(有無)」について、「有」は届出上、特定施設において有害物質が使用されていることを示します。
7.廃止事業場の情報は掲載していません。
8.名簿の作成には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。
9.届出の遅延等により、一覧表に掲載されていない場合があります。
10.この名簿の利用には細心の注意を払ってください。この名簿の利用により生じた損害等について、浜松市は一切責任を負いません。
11.事業場等名簿は、個々の土地についての土壌汚染の有無を表したものではありません。
12.この名簿より詳しい情報が必要な場合は、お問い合わせ先のお電話番号へお問い合わせください。
このデータは浜松市内における水質汚濁防止法の特定施設及び有害物質貯蔵指定施設並びに静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく水質汚濁に係る特定施設を設置している事業場の一覧です。
水質汚濁防止法に基づく特定事業場の情報(別ウィンドウが開きます)
静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定事業場(別ウィンドウが開きます)