緊急情報
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更新日:2023年10月31日
静岡県生活環境の保全等に関する条例により、悪臭に係る特定施設の設置者に対し、届出を義務づけている。
本市では、この特定施設の設置等届出者に対し、公害防止対策の事前指導を行っている。
項 |
施設 |
事業所数 |
施設数 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
セロファン製膜施設 |
0 |
0 |
|
2 |
アスファルト含滲紙又はコールタール含滲紙の製造の用に供する連続式含滲施設 |
0 |
0 |
|
3 |
パルプ又は紙の製造の用に供する蒸解施設 |
0 |
0 |
|
4 |
調味料の製造又は穀物の加工の用に供する乾燥施設 |
0 |
0 |
|
5 |
合成樹脂又はホルムアルデヒドの製造の用に供する反応施設 |
0 |
0 |
|
6 |
有機顔料の製造の用に供する反応施設 |
0 |
0 |
|
7 |
木材チップの堆積場で面積1,000平方メートル以上のもの |
1 |
1 |
|
8 |
動物系の飼料若しくは肥料又はそれらの原料の製造の用に供する次に掲げる施設 |
(1)蒸煮施設 |
0 |
0 |
(2)湯煮施設 |
1 |
1 |
||
(3)真空濃縮施設 |
0 |
0 |
||
(4)乾燥施設 |
18 |
19 |
||
9 |
鶏舎であって鶏舎面積400平方メートル以上のもの及び |
鶏:16 |
鶏:19 |
|
10 |
サイズの製造の用に供する反応施設 |
0 |
0 |
|
合計 |
47 |
63 |
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