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更新日:2024年9月10日
浜松市では、合併前の旧浜松市地域は人間の嗅覚を利用して悪臭の程度を数値化する「臭気指数」規制をおこなってきました。その他の地域はアンモニアや硫化水素など22物質の濃度を分析して規制する「特定悪臭物質」により規制してきました。これを平成22年4月1日より全市域を「臭気指数」規制に統一しました。
浜松市では、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を判定する「臭気指数」規制により、工場の悪臭苦情ばかりでなく、近年増加傾向にある都市・生活型と呼ばれる飲食店やサービス業などからの悪臭苦情にも対応が可能になりました。
浜松市内の全ての工場・事業所
市内全域
市町村名 |
区分 |
規制地域 |
規制基準値 |
---|---|---|---|
浜松市(全域) |
第1地域 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
臭気指数10 |
第2地域 |
近隣商業地域、商業地域及び用途地域の定めのない地域 |
臭気指数13 |
|
第3地域 |
準工業地域並びに工業地域及び工業専用地域で第1地域の区域から50m以内の地域 |
臭気指数15 |
|
第4地域 |
工業地域及び工業専用地域で第1地域の区域から50mを超える地域 |
臭気指数17 |
調整地域および都市計画区域外の地域は第2地域となり、臭気指数は13です。
工業地域、工業専用地域は第1地域(住居系の用途地域)からの距離により、規制基準値が変わります。第1地域より距離が50m以内は臭気指数15で、距離が50mを超える場合は臭気指数17となります。
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した値
算出方法は、環境省のHPの「よくわかる臭気指数規制2号基準」パンフレット、においシミュレーターを参照してください。
第1地域:26、第2地域:29、第3地域:31、第4地域:33
臭気指数とは、においの付いた空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭空気(無臭水)で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数値に10を乗じた数値です。臭気指数の算出式は、次のとおりです。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
例えば、においを含んだ臭気や水を100倍に希釈したとき、においを感じられなくなった場合、臭気濃度は100、その臭気指数は20となります。
臭気指数=10×Log(100)=10×2 =20
臭気指数規制の排出基準は、浜松市内に立地するすべての工場や事業場に対して一律に適用されます。
規制基準は、工場・事業場の敷地境界線上の臭気、気体排出口から排出された臭気及び排出水に適用されます。本規制基準は、悪臭防止法第4条第2項第1号から第3号に基づくため、第1号~第3号規制基準とも呼ばれています。
臭気指数を測定する方法は、人間の嗅覚を用いて悪臭を測定する方法で嗅覚測定法のひとつです。悪臭防止法に基づく「臭気指数」は、気体については三点比較式臭袋法、排出水については三点比較式フラフコ法で測定することとされています。
臭気指数は、工場・事業場の臭気又は水を現場で採取して分析室に持ち帰って測定します。臭気指数を測定する試験は、臭気判定士が6人以上の予め嗅覚が正常と判断された嗅覚試験者(パネル)を統括して実施します。パネルは、適宜調整した3つの袋又はフラスコを嗅ぎ、においの入っている1つの袋(フラスコ)を当てるもので、無臭空気(無臭水)で徐々に希釈していき、においの入っている袋(フラスコ)を嗅ぎわけられなくなるまで行います。
臭気指数の算定方法は、次の計算式によって算出します。
臭気指数=10×Log{M×10exp(r1-0.58 /r1-r0)}
M:当初希釈倍数
r1:当初希釈倍数における平均正解率
r0:当初希釈倍数を10倍したときの平均正解率
臭気指数=10X
X :パネル全体の閾値(パネルの最大値と最小値それぞれ1つずつ除き、その他のパネルの平均値)
Xi =(LogM1i+LogMOi)/2
Xi:パネルiの閾値(常用対数表示)
M1i:パネルiの回答が正解である最大の希釈倍数
MOi:パネルiの回答が不正解又は不明である希釈倍数
騒音や悪臭などの公害を測定する方法で、人間の五感をセンサーとするのは悪臭だけです。波形で表現できる音に比べて、複数の物質が重なり合うにおいは、機器による分析が難しく、今のところ嗅覚が最も優れたセンサーといわれています。臭気指数規制は、以下の長所があります。
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