緊急情報
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更新日:2024年7月22日
浜松市ではワンストップ特例申請方法を2種類ご用意しています。
・オンライン申請
・紙面による申請
【注意】どちらの申請方法でも、必ずご寄附の翌年1月10日(必着)までに申請を完了してください。期日を過ぎた場合は受付けできませんので予めご了承ください。
下記リンク先の申請専用サイト「自治体マイページ」にてお手続きいただけます。※ただし、マイナンバーカードをお持ちの方に限ります
「自治体マイページ」ログイン画面に遷移します(別ウィンドウが開きます)
※操作方法などは上記リンク先にてご確認ください。
※オンライン申請いただいた場合、紙の申請書提出は不要です。(後日行き違い等によりお手元に届いた場合は破棄ください)
※マイナンバーカードをお持ちでない場合、オンライン申請はできません。紙の申請書提出をお願いします。
寄附お申込みの際にワンストップ特例申請用紙の送付を希望された方へは、寄附金受領証明書とともに申請書を郵送いたしております。
お手元に届きましたら、必要となる添付書類をご確認いただき申請書とともに同封のうえ、返信用封筒(切手不要)にてご返送ください。
なお、申請書及び返信用封筒はご自身で下記よりダウンロード・印刷してご用意いただいても構いません。
★ワンストップ特例申請書・添付用紙台紙のダウンロード(PDF:665KB)
★ワンストップ特例【変更】届出書のダウンロード ※提出後に変更がある方
★ワンストップ提出用 返信用封筒【切手不要】のダウンロード(PDF:855KB)
★ワンストップ特例申請書 記入方法等のダウンロード(PDF:114KB)
※ご自身で申請書等をダウンロードしてご提出いただいた後に申請書等がお手元に届く場合がございますが、一度申請をいただいていれば再提出は不要です。
※1月10日(必着)に間に合わなかった場合や申請書類に不備があった場合は受理できません。十分ご注意ください。
天候等による交通事情により、寄附受領証明書及びワンストップ特例申請用紙の郵着が遅れる場合があります。
また、寄附お申込みの際に、誤ってワンストップ特例申請用紙の送付を希望されなかった場合は書類が送付されません。
自治体からの郵送を待たずに、ご自身で申請書をダウンロードして郵送される等、必ず期日までにご対応ください。
ふるさと納税(都道府県・市区町村に対しての寄附)をした方は、翌年に確定申告を行うことで、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税及び個人住民税から控除されます。
なお、「平成27年度税制改正」に伴い、給与所得者等については、ふるさと納税先の自治体に申請することにより、確定申告を要しないで、翌年度分個人住民税から相当額の控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
区分 |
控除方式 |
控除の計算 |
上限 |
---|---|---|---|
所得税 |
所得控除 |
(寄附額-2,000円)を所得控除 |
総所得金額等の40% |
個人住民税 |
税額控除 |
(寄附額-2,000円)×10% |
総所得金額等の30% |
個人住民税 |
税額控除 |
(寄附額-2,000円)×(下表の割合) |
特例控除額は個人住民税の 所得割額(調整控除後)の 20%が上限 |
所得税の限界税率とは、所得税を計算する際にその人に適用される税率の中で最も高いものをいいます。また、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税率を加算します。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税軽減分相当額を含めて翌年度分個人住民税から控除します。
東京都在住のAさん(夫婦のみ、給与収入700万円)が、ふるさとの浜松市に3万円の寄附を行った場合の例(適用される所得税の限界税率は20%、個人住民税の特例控除の割合は69.58%)
総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウィンドウが開きます)へ
○浜松市内にお住まいの方の寄附金控除の詳細な計算について
お問い合わせ先は下記のとおです。
浜松市役所 市民税課 個人市民税グループまで
TEL 053-457-2145
Eメール shiminze@city.hamamatsu.shizuoka.jp
○確定申告をされる方へ(国税庁からのお知らせ)
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから、スマホやパソコンで寄附金控除の確定申告ができます。
また、以下のものがあれば、マイナポータルと連携してふるさと納税の情報を自動入力することができます。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税先の自治体へ申請書を提出することで、通常必要となる確定申告を省き、ふるさと納税による寄附金控除が受けられる特例です。この特例を受ける場合は、翌年度の個人の住民税から所得税の寄附金控除相当額を含めて軽減されます。
次の2つの条件を満たす方です。
1.給与所得者等で、確定申告を行う必要がない方
所得が給与のみの方でも、ふるさと納税による控除以外の控除(例:医療費控除等)を受ける場合は、確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例申請後に、新たに確定申告が必要となった場合は、ふるさと納税による控除も含めた確定申告をしてください。
2.その年のふるさと納税先自治体の数が5以下の方
「ワンストップ特例制度」をご利用の場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書』の提出が必要です。必要事項を記入の上、浜松市へ提出してください。(郵便料は寄附者様のご負担となりますのでご了承ください。)
申請書の提出期限:寄附した翌年の1月10日 必着
浜松市が提出された申請書と寄附金の納付を確認した後に、「申告特例申請書受付書」の受領をメールにて通知します。本メールをもって、ワンストップ特例申請書受付所書送付と代えさせていただいておりますので、大切に保管してください。受付書の郵送を希望される方はご連絡ください。
提出した「申告特例申請書」の内容に、電話番号以外の変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
変更届出書の提出期限:寄附した翌年の1月10日 必着
浜松市 産業部 観光・シティプロモーション課 シティプロモーショングループ
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
TEL:053-457-2802
申請書等の郵送をご希望の場合は、観光・シティプロモーション課までご連絡ください。
※但し、12月中旬から年末にかけては郵送対応ができない場合がございます。お急ぎの際は上記よりダウンロードいただくことを推奨いたします。
申請書の提出時に、マイナンバー法に基づく申請者の本人確認のため、「番号確認(正しい個人番号であることの確認)」と「身元確認(申請者が本人であることの確認)」の2つの確認を行います。
申請書と併せて、以下の書類を添付してください。
「個人番号カード」を お持ちの方 |
「個人番号カード」 「通知カード」のどちらも お持ちでない方 |
「通知カード」を お持ちの方 |
|
---|---|---|---|
番号確認の書類 |
個人番号カードのコピー(裏面) |
個人番号が記載された 住民票のコピー 通知カードと住民票の |
通知カードのコピー 住所・氏名変更がある場合は、裏面のコピー |
身元確認の書類 |
個人番号カードのコピー(表面) |
身分証明書等のコピー
詳しくは下記を参照してください。 |
【1】の中から1点、または【2】の中から2点の書類のコピーを、「番号確認の書類」と併せて提出してください。
【1】以下の書類から1点
【2】【1】の書類をお持ちでない方は以下の書類から2点
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