緊急情報
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更新日:2024年8月16日
指定通所介護事業所(デイサービスセンター)等における宿泊サービス(「お泊りデイサービス」)を
提供するのにあたり、利用者の尊厳の保持と安全・安心の確保のため、浜松市において事業の人員、
設備及び運営に関する指針を定めています。
浜松市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成27年7月9日改正)(PDF:79KB)
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する指針」(平成27年4月30日老振発第0430第1号・老老発第0430第1号・老推発第0430第1号)(PDF:347KB)
宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを開始、届出内容の変更、休止又は廃止する場合は、下記に定める期日までに届出をしてください。
種類 |
期日 |
---|---|
開始 |
宿泊サービスの提供を開始する前 |
変更 |
変更の事由が生じてから10日以内 |
休止・廃止 |
休止又は廃止する日の1月前まで |
開始、変更、休止・廃止届出書(指定通所介護事業所等)(Excel:100KB)/(PDF:62KB)
開始、変更、休止・廃止届出書(指定介護予防通所サービス事業所)(Excel:88KB)/(PDF:66KB)
指針への対応状況について(チェックリスト)(Word:69KB)/(PDF:98KB)
宿泊サービス提供事業所一覧(令和6年7月1日現在)(PDF:72KB)
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