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更新日:2020年11月24日

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月から、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を居宅サービス計画に位置づける場合には、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに保険者へ当該居宅サービス計画の届出が必要となりました。

1.訪問介護(生活援助中心型サービス)における届出が必要な回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

(「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」平成30年厚生労働省告示第218号)
※生活援助のみ算定している場合を対象とします。身体介護に引き続き提供される生活援助は含まれません。

 

2.届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付(作成又は変更)を行った居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに提出をお願いいたします。(末日が土日祝の場合は翌開庁日まで)
<例>10月に作成したもの→11月末日までに届出

3.提出書類

(1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
(2) 居宅サービス計画(標準様式第1表~3表、6表~7表に相当するもの)
(3) アセスメントの結果の記録
(4) サービス担当者会議等の記録

※上記の書類と合せて「訪問介護計画書」(訪問介護事業所から提供を受けたもの)の提出に御協力をお願いいたします。(生活援助中心型で位置付けられた訪問介護サービスの具体的な内容を検証する資料として活用する予定です。)

4.届出先

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
浜松市介護保険課 総務・給付グループ(持参又は郵送)

5.提出後の流れ

提出書類について、地域ケア会議等での検証を行い、内容をお知らせする予定です。
(なお、必要に応じてケアプランの見直しをお願いする場合があります。)

6.参考資料

※更新を予定

<国通知>

7.根拠法令

根拠法令【抜粋】(PDF:73KB) (下記条例等を抜粋し、まとめたもの)

  • 「浜松市指定居宅サービス等の事業等に関する基準を定める条例」
    (平成24年12月14日 浜松市条例第80号)第3条第2項【抜粋】
  • 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
    (平成11年3月31日 厚生省令第38号)第13条第18号の2【抜粋】
  • 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
    (平成11年7月29日 老企発第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の3(7)19【抜粋】
  • 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
    (平成12年2月10日 厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表(1訪問介護費)【抜粋】
  • 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
    (平成12年3月1日 老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の2(6)【抜粋】

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

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