緊急情報
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更新日:2020年11月24日
平成30年10月から、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を居宅サービス計画に位置づける場合には、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに保険者へ当該居宅サービス計画の届出が必要となりました。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」平成30年厚生労働省告示第218号)
※生活援助のみ算定している場合を対象とします。身体介護に引き続き提供される生活援助は含まれません。
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付(作成又は変更)を行った居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに提出をお願いいたします。(末日が土日祝の場合は翌開庁日まで)
<例>10月に作成したもの→11月末日までに届出
(1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
(2) 居宅サービス計画(標準様式第1表~3表、6表~7表に相当するもの)
(3) アセスメントの結果の記録
(4) サービス担当者会議等の記録
※上記の書類と合せて「訪問介護計画書」(訪問介護事業所から提供を受けたもの)の提出に御協力をお願いいたします。(生活援助中心型で位置付けられた訪問介護サービスの具体的な内容を検証する資料として活用する予定です。)
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
浜松市介護保険課 総務・給付グループ(持参又は郵送)
提出書類について、地域ケア会議等での検証を行い、内容をお知らせする予定です。
(なお、必要に応じてケアプランの見直しをお願いする場合があります。)
※更新を予定
<国通知>
根拠法令【抜粋】(PDF:73KB) (下記条例等を抜粋し、まとめたもの)
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