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更新日:2024年12月16日

令和6年度浜松市介護施設等物価高騰対策助成事業費補助金について

この度、長引く原油価格・物価高騰等の影響による光熱費等の負担を軽減するため、市内で介護施設等を運営している法人に対し、補助事業を実施することといたしました。
補助金の活用を希望される場合は、このページを確認の上、期日までに交付の申請をしてください。

1.補助制度資料

※補助金の活用を希望される法人は下記資料を必ず御確認ください。

2.補助対象者

  • 補助を受けることができる者は、次のいずれの要件も満たす者とします。

(1)市内で介護施設等を運営する法人であること
(2)令和6年7月31日時点で市内において介護事業を実施していること。(令和6年7月1日から7月31日の期間に事業実施していない介護施設等は補助対象から除く。)
(3)市税を滞納していないこと
(4)浜松市が設置者かつ、浜松市が所有する建物で事業実施する介護サービスでないこと
(5)その他、市長が不適当と認めた者でないこと

3.対象経費・対象サービス・補助額

対象経費※6 サービス種類 対象区分 補助基本額 補助率
電気・ガス料金

居宅介護支援

訪問介護

訪問リハビリテーション

訪問看護

訪問入浴介護

※1

3,000円

10分の10

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護※2
入浴なし 5,000円
入浴あり 5,000円
通所介護
通所リハビリテーション
通常規模型※3 15,000円
大規模型※3 16,000円
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護※4
  20,000円
 
 
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設
地域密着型介護老人福祉施設
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院

29人以下※5

44,000円

30~100人※5

71,000円

101~130人※5

169,000円
131~200人※5 308,000円
201人以上※5 446,000円

※1当該対象区分に含まれる事業を同一建物内で複数実施している場合、当該対象区分における補助基本額は、実施している事業の数に関わらず、3,000円を上限とする。
※2共用型の認知症対応型通所介護は除く。
※3令和6年度の介護報酬算定の規模区分による。
※4空床利用型の短期入所生活介護は除く。
※5介護施設等の定員数とする。
※6対象経費の支出がない介護施設等は補助対象外とする。

4.スケジュール及び手続き

  • 大まかなスケジュールは下表のとおりです。補助金は、令和7年3月頃の入金を予定しています。
令和7年 1月

口座情報等の登録(事業者→市)【〆令和7年1月14日(火曜日)】

交付申請(事業者→市)【〆令和7年1月14日(火曜日)】

1月~2月 書類審査(市)
交付決定(市→事業者)
3月 補助金交付(市→事業者)

5-1.口座情報等の登録

  • 下記入力用フォームから補助金の交付を受けることとなる口座番号等の情報を登録してください。

【入力用フォーム】https://logoform.jp/form/Savd/840194

「口座番号」や「受取人の名義」等の入力に誤りがあると、円滑な振り込みが困難になりますので、入力誤りが起こらないよう御留意ください。

【登録期限】
令和7年1月14日(火曜日)17時

  • 補助金の活用を希望しない事業者は登録の必要はありません。

 

5-2.交付申請

【提出書類】

【提出先及び提出方法】
提出先:〒430-8652浜松市中央区元城町103番地の2、介護保険課総務・給付グループ宛て

提出方法:窓口提出又は郵送(署名又は記名押印が必要な書類があるため、メールでの提出は一切受付けません。)

【提出期限】
令和7年1月14日(火曜日)17時必着
※提出期限を過ぎてから申請があったものについては、原則、受付けません。
※「市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し」は、令和6年度のものを御提出ください。市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者に指定されていない場合に限り、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(Excel:81KB)」を御提出ください。

交付申請は法人単位です。同一法人において複数の補助対象事業を運営している場合も、上記書類を法人で1部提出してください。
・補助金の活用を希望しない事業者は提出の必要はありません。

6.補助金の請求

  • 補助金の交付決定を受けた事業者への、速やかな入金を可能にするため、申請書と併せて請求書を提出してください。なお、提出方法等の詳細は、Q&Aの問7・問9・問11、「5-3.交付申請」の申請書類チェックリストで御確認ください。
    また、請求書(Word:27KB)の作成にあたっては、必ず記載例(PDF:306KB)を御確認ください。

7.留意事項

  • この補助金の交付を受けるに当たっては、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、10年間保管する必要があります。
  • 令和6年6月2日以降に事業を実施した場合の補助金の額は、補助基本額の2分の1となります。
  • 令和6年7月31日時点で市内において介護事業を実施している事業者(令和6年7月1日から7月31日の期間に事業実施していない介護施設等は補助対象から除く。)が対象となります。

8.問合わせ先

【介護保険課】
総務給付グループTEL:053-457-2862

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2787

ファクス番号:053-450-0084

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