更新日:2024年10月31日
「介護サービス情報の公表」制度について
新たに介護サービスの提供を開始した事業所は、基本情報の公表の義務があります。
Q:対象の事業所かどうかはどのように確認するのでしょうか?
Q:報告はどのようにするのですか?
Q:介護サービス情報報告システムの操作マニュアルはありますか?
Q:ログインIDとパスワードを忘れたらどうしたらよいですか?
Q:ログインIDとパスワードがまだありません
Q:報告の期限はいつですか?
Q:報告した内容を修正したいのですが?
Q:公表はどのようにされますか?
「介護サービス情報公表」制度
介護保険法第115条の35の規定に基づき、介護サービス事業者に情報の公表を義務づけるものであり、介護サービス利用者が客観的な情報を基に比較検討し、介護サービス事業所を主体的に選択できるようにすることを目的としています。
令和6年度浜松市介護サービス情報の公表計画
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間
- 令和5年の1年間に介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業所
(令和6年度浜松市「介護サービス情報の公表」計画(別表)(PDF:1,024KB)に掲載の事業所)
- 令和6年4月1日以降に新たに介護サービスの提供を開始した事業所
- 基本情報…介護サービス事業所の名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・整備の状況や利用料金などの事実情報
- 運営情報…利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況など、介護サービス事業所のサービス内容、運営等に関する情報
ただし、令和6年4月1日以降に新たに指定を受けた事業所は基本情報のみ
介護サービス情報報告システムからログインして、ホームページ上の調査票に入力をおこなってください。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/22/(別ウィンドウが開きます)
- 令和5年度までに情報公表の対象であった事業所
前回報告時のID・パスワードと同一のものとします。
- 令和5年度までに情報公表の対象でなかった事業所及び令和6年度に新たに指定を受けた事業所
別途郵送で、ID・パスワードを通知します。
令和6年11月1日(金曜日)から令和6年12月31日(火曜日)
令和6年9月1日以降に新規指定を受けた事業所については、別途市から通知した期間とします。
なお、期限までに未報告の事業所については、「介護サービス情報公表システム」の「未掲載の事業所一覧」に掲載されます。
報告の注意事項
- 報告内容の入力が完了したら必ず「提出する」ボタンを押してください。例年押し忘れが多くありますのでご注意ください。
- 「提出する」ボタンを押すと、公表されるまでは修正ができません。
- 基本情報…公表後は、介護サービス情報報告システムから修正・更新ができます。
- 運営情報…介護サービス情報報告システムからの修正はできません。浜松市介護保険課までご連絡ください。
市で報告内容の審査・受理を行い、介護サービス情報公表システムにおいて随時公表します。
手数料
公表及び調査に係る手数料は徴収しません。
調査
「浜松市介護サービスの公表制度における調査に関する指針」に基づき、虚偽の報告などの悪質なものに対して必要に応じて実施します。
通知・計画等
- 令和6年度浜松市「介護サービス情報の公表」制度の実施について(PDF:125KB)
- 令和6年度浜松市「介護サービス情報の公表」計画(PDF:178KB)
- 令和6年度浜松市「介護サービス情報の公表」計画(別表)(PDF:1,024KB)
- 令和6年度浜松市「介護サービス情報の公表」計画の概要(PDF:201KB)
- 浜松市介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針(PDF:84KB)
- 【報告かんたん操作ガイド_ver5.2】(PDF:807KB)
- 【操作マニュアル(報告システム)_ver6.4】(PDF:4,164KB)
- 「浜松市介護サービス情報報告システム」にかかるID・パスワードの再交付について(PDF:33KB)/(Word:34KB)