更新日:2025年4月9日
感染症・食中毒が発生した場合は
次の規模の感染症・食中毒が発生した場合は、保健所担当課及び事業所・施設が所在する区の長寿保険課へ報告してください。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10人以上又は全利用者(入所者)の半数以上発症した場合
- 上記に該当しないが、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
なお、新型コロナウイルス感染症による報告の場合は、令和5年5月11日付け浜健介第90号(PDF:58KB)を御確認ください。
報告の対象となるサービス種類
- 通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、
- (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス
- 介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
提出書類
提出先・提出方法
保健所担当課及び事業所・施設が所在する区の長寿保険課へファクスで報告してください。(新型コロナウイルス感染症の報告の場合は介護保険課にもメールで報告してください。)
- 保健所担当課
- 感染症に関する報告・・・生活衛生課(ファクス番号:053-453-6230)
- 食中毒に関する報告・・・生活衛生課(ファクス番号:053-459-3561)
- 区役所長寿保険課(「連絡先一覧」へ)
- 介護保険課メールアドレス:kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp