緊急情報
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更新日:2025年1月27日
サービス提供時に利用者に対して事故があった場合、すみやか(5日以内)に介護保険課等へ報告してください。
なお、報告すべき事故及び報告方法等は、「浜松市介護保険サービス提供に係る事故報告等要領(PDF:45KB)」にて御確認ください。
介護保険課または各区役所長寿保険課へ提出してください。
なお、事故にあわれた利用者の保険者が浜松市でない場合、当該利用者の保険者である市町村に対しても報告してください。
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