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更新日:2025年3月7日

【令和6年度後期】訪問介護同一敷地内建物等減算(12%)にかかる書類の作成及び提出について

指定訪問介護事業所管理者様
指定介護予防訪問サービス管理者様

該当する事業所におかれましては、ご対応をお願いします。

よくあるお問合せ

Q1:すべての訪問介護事業所が書類を作成し保存しなければならないのですか?
Q2:すべての訪問介護事業所が書類を提出しなければならないのですか?
Q3:90%以上でない場合も書類を提出しなければならないのですか?
Q4:判定するための計算方法を教えてください。
Q5:判定期間と減算適用期間を教えてください。
Q6:提出が必要な書類を教えてください。
Q7:書類の提出期限を教えてください。
Q8:Eメールにファイルを添付して、必要書類を提出することができますか?
Q9:90%に至った正当な理由がある場合の、理由書の様式は決まっていますか?
Q10:結果通知書は、すべての事業所に対して送付されるのですか?

概要

判定期間における当該指定訪問介護(指定介護予防訪問サービスについても同じ。以下同じ。)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同じ。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて減算が適用されます。

対象事業所

同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所。

同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を全く行っていない指定訪問介護事業所は、作成・保存・提出の必要はありません。

令和6年後期の判定期間と減算適用期間

判定期間:令和6年10月1日から令和7年2月28日まで
減算適用期間:令和7年4月1日から令和7年9月30日まで

判定方法

訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(別紙10-1)(Excel:43KB)(Excel:43KB)(Excel:43KB)を使用して計算する。


【具体的な計算式】
(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員)

算定手続き

判定の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合は、訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(別紙10-1)(Excel:43KB)及び必要書類を浜松市介護保険課に提出すること。

なお、90%以上でなかった場合についても、「訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書」(別紙10)(別紙10-1)は、各事業所において2年間保存すること。

提出書類

【共通】

a.訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(別紙10-1)(Excel:43KB)

 

【90%以上である場合の正当な理由がない場合】

b.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excel:31KB)
c.浜松市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者による第一号事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:56KB)(別紙3-3)
d.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(Excel:111KB)
e.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(Excel:96KB)

 

【90%以上である場合の正当な理由がある場合】

f.その正当な理由を記した書類(様式不問)

提出先

浜松市役所 介護保険課 指導グループ

提出期限

令和7年3月17日(月曜日)(郵送の場合は必着)

提出方法

Eメール(kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp)または郵送、持参

  • できるだけEメールでのご提出にご協力ください。
  • Eメールで提出の場合は、Excelファイルのままご提出ください。(PDFファイル等に変換しないでください。)
  • Eメールで提出の場合は、件名を「R6後期同一建物減算(事業所名を記載〇〇〇)」としてください。

結果通知書の送付

90%以上に至ったことについての「正当な理由を記した書類」を提出した事業所には、浜松市で当該理由が適当かを判断し、結果を通知します。
不適当と判断された場合は減算が適用されます。

正当な理由がない事業所には、通知はしません。減算が適用されます。

書類様式

a.訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(別紙10-1)(Excel:43KB)

b.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excel:41KB)

c.浜松市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者による第一号事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-3)(Excel:56KB)

d.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(Excel:111KB)

e.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(Excel:96KB)

参考

  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(H12厚告19)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(H12老企36)
  • 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(令和6年3月15日)
  • 浜松市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者による第一号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(H29)

 

 



このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2875

ファクス番号:053-450-0084

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