緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月7日
指定訪問介護事業所管理者様
指定介護予防訪問サービス管理者様
該当する事業所におかれましては、ご対応をお願いします。
よくあるお問合せ
Q1:すべての訪問介護事業所が書類を作成し保存しなければならないのですか?
Q2:すべての訪問介護事業所が書類を提出しなければならないのですか?
Q3:90%以上でない場合も書類を提出しなければならないのですか?
Q4:判定するための計算方法を教えてください。
Q5:判定期間と減算適用期間を教えてください。
Q6:提出が必要な書類を教えてください。
Q7:書類の提出期限を教えてください。
Q8:Eメールにファイルを添付して、必要書類を提出することができますか?
Q9:90%に至った正当な理由がある場合の、理由書の様式は決まっていますか?
Q10:結果通知書は、すべての事業所に対して送付されるのですか?
判定期間における当該指定訪問介護(指定介護予防訪問サービスについても同じ。以下同じ。)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同じ。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて減算が適用されます。
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所。
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を全く行っていない指定訪問介護事業所は、作成・保存・提出の必要はありません。
判定期間:令和6年10月1日から令和7年2月28日まで
減算適用期間:令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(別紙10-1)(Excel:43KB)(Excel:43KB)(Excel:43KB)を使用して計算する。
【具体的な計算式】
(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員)
判定の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合は、訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(別紙10-1)(Excel:43KB)及び必要書類を浜松市介護保険課に提出すること。
なお、90%以上でなかった場合についても、「訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書」(別紙10)(別紙10-1)は、各事業所において2年間保存すること。
【共通】
a.訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(別紙10-1)(Excel:43KB)
【90%以上である場合の正当な理由がない場合】
b.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excel:31KB)
c.浜松市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者による第一号事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:56KB)(別紙3-3)
d.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(Excel:111KB)
e.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(Excel:96KB)
【90%以上である場合の正当な理由がある場合】
f.その正当な理由を記した書類(様式不問)
浜松市役所 介護保険課 指導グループ
令和7年3月17日(月曜日)(郵送の場合は必着)
Eメール(kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp)または郵送、持参
90%以上に至ったことについての「正当な理由を記した書類」を提出した事業所には、浜松市で当該理由が適当かを判断し、結果を通知します。
不適当と判断された場合は減算が適用されます。
正当な理由がない事業所には、通知はしません。減算が適用されます。
a.訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(別紙10-1)(Excel:43KB)
b.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excel:41KB)
c.浜松市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者による第一号事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-3)(Excel:56KB)
d.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(Excel:111KB)
e.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(Excel:96KB)