緊急情報
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更新日:2024年9月25日
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
浜松市では、介護サービス事業者における業務管理体制の整備・運用状況の確認を行うため、定期的に業務管理体制の整備に関する届出内容の確認検査(一般検査)(介護保険法第115条の33)を行っています。
市から一般検査の実施についての通知が届いた事業者は、下記「1.令和6年度業務管理体制確認検査(一般検査)」の提出書類を提出してください。
なお、一般検査に関する御質問は、令和6年度一般検査に関する問い合わせフォームからお問合せ下さい。※受付は終了しました
参考:介護サービス事業者の業務管理体制の整備(PDF:203KB)
(「業務管理体制の整備に関する報告書」を作成する前に必ずお読みください。)
提出書類 | |
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提出方法 |
原則、電子メールによる送付 件名を「業務管理体制一般検査(法人名)」としてください。 (電子メールが使用できない場合に限り、郵送又は持参) |
提出期限 |
令和6年8月15日(木曜日) |
提出先 |
浜松市健康福祉部介護保険課指導グループ 〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 電話番号:053-457-2787 |
その他 | 業務管理体制整備に関する制度の詳細については、厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制」で確認してください。 |
提出書類 | |
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提出方法 | 電子メール、持参又は郵送 |
提出先 |
浜松市健康福祉部介護保険課指導グループ 〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 |
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