緊急情報
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更新日:2025年5月21日
災害時における介護保険施設等の被害状況を国・自治体等が迅速に把握し、ライフラインの確保、必要な物資の供給、被災施設の早期復旧等、必要な措置・支援を適切に講じるため、介護サービス情報公表システム内に、災害発生時の被災状況等を登録する機能(災害時情報共有システム)が追加されました。
今後、災害が発生した場合は、原則、当該システムにより、被災状況を報告してください。
なお、当該システムを用いた報告が困難な施設におかれましては、従前の方法により被災状況を報告してください。
1.国よる災害情報の登録
災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省が、災害時情報共有システムに「災害情報」を登録します。
例:令和○年台風○○号
2.市から介護保険施設等への周知
厚生労働省が「災害情報」を登録したことを把握し次第、市は、介護保険施設等に災害情報の周知及び被災状況報告の依頼をします。
3.介護保険施設等による被災状況の報告
介護保険施設等は、災害時情報共有システムを用いて、被災状況を報告してください。
【システムURL】https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/22/(別ウィンドウが開きます)
【ログイン方法】介護サービス情報公表システムのID及びパスワードを使用してください。※(地域密着型)特定施設入居者生活介護事業所につきましては、高齢者福祉課から附番されたID・PWを使用してください。
【対象施設】市内全サービス事業所(※被害の有無に関わらず、報告をしてください。)
報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を優先し、発災時に把握している状況に基づき入力(報告)してください。
停電やシステムの不具合等により、当該システムによる報告が困難な場合は、従前の方法により被災状況を報告してください。
【関連資料】
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