緊急情報
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更新日:2023年10月23日
災害時における介護保険施設等の被害状況を国・自治体等が迅速に把握し、ライフラインの確保、必要な物資の供給、被災施設の早期復旧等、必要な措置・支援を適切に講じるため、介護サービス情報公表システム内に、災害発生時の被災状況等を登録する機能(災害時情報共有システム)が追加されました。
今後、災害が発生した場合は、原則、当該システムにより、被災状況を報告してください。
なお、現在、当該システムでの報告ができない一部のサービス((介護予防)特定施設入居者生活介護、介護報酬収入年額が100万円以下で情報公表を行っていない施設)及び、当該システムを用いた報告が困難な施設におかれましては、従前の方法により被災状況を報告してください。
1.国よる災害情報の登録
災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省が、災害時情報共有システムに「災害情報」を登録します。
例:令和○年台風○○号
2.市から介護保険施設等への周知
厚生労働省が「災害情報」を登録したことを把握し次第、市は、介護保険施設等に災害情報の周知及び被災状況報告の依頼をします。
3.介護保険施設等による被災状況の報告
介護保険施設等は、災害時情報共有システムを用いて、被災状況を報告してください。
【システムURL】https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/22/(別ウィンドウが開きます)
【ログイン方法】介護サービス情報公表システムのID及びパスワードを使用してください。
サービス種別 | 被害があった場合 | 被害がなかった場合 |
---|---|---|
入所・入居系サービス | 要報告 | 要報告 |
通所系サービス | 要報告 | 可能な限り報告 |
その他サービス | 要報告 | 可能な限り報告 |
報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を優先し、発災時に把握している状況に基づき入力(報告)してください。
停電やシステムの不具合等により、当該システムによる報告が困難な場合は、従前の方法により被災状況を報告してください。
【関連資料】
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