緊急情報
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更新日:2025年3月13日
令和6年4月1日の介護報酬改定の影響を受けた介護事業者の負担軽減を図るため、影響額分の一部について補助金を交付いたします。
報酬改定の影響を受け、補助金の活用を希望される場合は、このページを確認の上、期日までに交付の申請をしてください。
※補助金の活用を希望される法人は下記資料を必ず御確認ください。
(1)市内で介護施設等を運営する法人であること。
(2)介護予防訪問サービス若しくは介護予防通所サービス又はその両方を提供する事業者であること。
(3)令和7年2月26日時点で事業実施していること
(4)浜松市が設置者かつ、浜松市が所有する建物で事業実施する介護サービスでないこと
(5)市税を滞納していないこと
(6)その他、市長が不適当と認めた者でないこと
令和6年8月31日までに審査された介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスに係る介護サービス提供実績(浜松市が設置者かつ浜松市が所有する建物で事業実施する介護施設等に係る介護サービス提供実績を除く。)のうち、令和6年4月に提供されたサービスに対して、令和6年5月1日から再改定された基本報酬単位を用いて算出した額から令和6年4月1日に改定された基本報酬単位を用いて算出した額を減じて得た額。ただし、令和6年5月1日の再改定と令和6年4月1日の改定の基本報酬単位に、それぞれ加算及び減算を適用して算出した額の差が補助額を下回る場合は、その額を補助額とする。
令和7年 | 3月 |
口座情報等の登録(事業者→市)【〆令和7年3月19日(水曜日)】 |
4月 | 補助金交付(市→事業者) |
【入力用フォーム】https://logoform.jp/form/Savd/954171
「口座番号」や「受取人の名義」等の入力に誤りがあると、円滑な振り込みが困難になりますので、入力誤りが起こらないよう御留意ください。
【登録期限】
令和7年3月19日(水曜日)17時
【提出書類】
【提出先及び提出方法】
提出先:〒430-8652、浜松市中央区元城町103番地の2、介護保険課総務・給付グループ宛て
提出方法:窓口提出又は郵送(署名又は記名押印が必要な書類があるため、メールでの提出は一切受付けません。)
【提出期限】
令和7年3月19日(水曜日)17時必着
※提出期限を過ぎてから申請があったものについては、原則、受付けません。
※「市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し」は、令和6年度のものを御提出ください。市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者に指定されていない場合に限り、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(Excel:81KB)」を御提出ください。
交付申請は法人単位です。同一法人において複数の補助対象事業を運営している場合も、上記書類を法人で1部提出してください。
・補助金の活用を希望しない事業者は提出の必要はありません。
【介護保険課】
総務給付グループTEL:053-457-2862