更新日:2025年7月10日
(令和7年8月施行)室料相当額控除に係る届出について
令和6年度の介護報酬改定において、一定の条件を満たす介護老人保健施設や介護医療院等について、新たに室料負担(月額8千円相当)が導入されました。
つきましては、令和7年8月から室料相当額控除が適用されますので、対象となる事業所は以下のとおり適切に届出願います。
目次
1.対象となる事業所
2.届出期限
3.届出が必要な書類について
4.届出先及び届出方法
5.参考
以下の要件を満たす介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護事業所が届出の対象となります。
介護老人保健施設
- ユニット型でないこと。
- 当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
- 令和6年度において、介護保健施設サービス費(2)又は介護保健施設サービス費(4)を算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
介護医療院
- ユニット型でないこと
- 2型介護医療院サービス費及び2型特別介護医療院サービス費を算定していること。
- 当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
(介護予防)短期入所療養介護
- 上記の介護老人保健施設又は介護医療院に併設する事業所であること。※要件については、本体施設の要件を準用する。
令和7年8月1日(金曜日)必着