緊急情報
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更新日:2026年7月28日
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としています。第9期介護保険事業計画(令和6年度~8年度)作成時に想定されなかった収入減少により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国は、介護保険法施行令を改正し、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除の最低保障額を用いて介護保険料を算定する特例措置を設けました。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日に浜松市に住民登録がある
(2)令和7年(1月~12月)の給与収入が55万1000円以上190万円未満
上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を算定します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。これにより、市民税は非課税でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。(「みなし課税」といいます。)
(1)対象者
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
1.令和7年度住民税非課税
2.令和8年度の介護保険料算定においてみなし課税
(2)内容
1.市民税非課税の所得段階となるよう、特例減免を実施します。
2.市民税の情報を元に自動適用するため、申請は不要です。
3.介護保険料納入通知書に記載されている保険料額は、特例減免適用後の金額です。
Q1なぜ特例措置を行うのですか。
A介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、事業を運営しています。介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としています。税制改正により、第9期介護保険事業計画(令和6年度~8年度)作成時に想定されなかった収入減少が見込まれます。介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することになりました。
Q2特例措置はいつから適用されますか。
A令和8年度7月下旬頃にお送りする、令和8年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)から適用されます。
Q3特例措置はいつまで続きますか。
A令和8年度の介護保険料に限り実施します。令和9年度以降の介護保険料は、第10期事業計画に基づいて決定する予定です。現時点では、具体的な所得段階や保険料額は決まっていません。
Q4特例措置が適用されるのは、介護保険料だけですか。
A介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、食費・居住費の軽減(負担限度額認定)等への影響はありません。