緊急情報
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更新日:2026年3月12日
介護保険制度においては、65歳以上の人または40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則、住所地の市町村の介護保険の被保険者となります。
住所地特例とは、被保険者が、他市町村の対象施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合に、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所直前)の市町村の介護保険被保険者となることです。
住所地特例の対象施設は次のとおりです。
(1)介護保険施設:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
(2)特定施設:有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(3)養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)
対象施設は静岡県ホームページからご確認ください(別ウィンドウが開きます)
地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。