緊急情報
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更新日:2019年12月12日
要介護1~5の認定を受けた方は、介護保険施設に入所して介護サービスを受けることができます。要支援1・2の認定を受けた方については施設サービスの対象外となります。
介護保険で利用できる施設サービスは現在4種類あります。入所者の目的により、介護が中心か、療養が中心か、どの程度医療上のケアが必要であるかなどによって入所する施設を選択します。
施設サービスを利用したい場合は、入所を希望する介護保険施設へ直接ご連絡ください。
常時介護が必要な方(原則要介護3以上)が施設に入所して、入浴・排せつ・食事などの介護、機能訓練、健康管理などが受けられます。
※要介護1・2の方であっても、やむを得ない事情がある場合には、特例的に入所することができます。
病状が安定期にあり、自宅に戻れるようにリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所して、在宅への復帰を目指して医学的管理のもとでの介護、機能訓練、日常生活の世話などが受けられます。
急性期の治療が終わり、病状が安定期にある長期療養を必要とする人が施設に入所して、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。
介護医療院は、平成30年4月から開始されたサービスです。
急性期の治療が終わり、病状が安定期にある長期療養を必要とする人が施設に入所して、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護等の世話、機能訓練などが受けられます。
介護療養型医療施設は、令和6年3月末で終了するサービスです。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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