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更新日:2023年6月6日

被保険者について

被保険者

介護保険に加入している方を「被保険者」といいます。被保険者は、保険料を納め、介護の認定を受ければ、介護保険を利用してサービスを受けることができます。
被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者があります。

第1号被保険者

65歳以上の方

※サービスを利用できるのは、「介護が必要である」と市に認定(要介護認定)された方です。

第2号被保険者

40~64歳の方

※サービスを利用できるのは、「加齢との関係がある病気(特定疾病)により

介護が必要である」と市に認定された方です。

 

資格を取得する日(被保険者となる日)

第1号被保険者となる日

65歳の誕生日の前日

第2号被保険者となる日

  • 医療保険に加入している方は、40歳の誕生日の前日
  • 医療保険に加入していない方は、40歳以上64歳以下の間で医療保険に加入した日

※介護保険の適用を除外される施設に入所している場合には、被保険者となりません。

 

被保険者証

第1号被保険者の方には全員に「介護保険被保険者証」が交付されます。
第2号被保険者の方は、介護保険の認定を受けた方、被保険者証の交付申請をされた方に被保険者証が交付されます。

被保険者証を使うとき

  1. 要介護・要支援の認定申請をするとき
  2. 居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼の届け出等をするとき
  3. 介護サービスを利用するとき
  4. 償還払いなどの保険給付の支給申請をするとき
  5. 介護保険料や利用者負担などの減免申請をするとき

被保険者証の記載事項に間違いがあった場合は、ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
被保険者証は大切に保管してください。

被保険者証の再交付

被保険者証の再交付を受けたい場合は、各区役所、一部の協働センター、一部のふれあいセンター、一部の市民サービスセンターに以下の申請書を提出してください。

申請書

その他申請に必要なもの

介護保険被保険者証等再交付申請書
(Word:41KB)/(PDF:145KB)

(1)個人番号カードまたは

「身元確認書類」と「番号確認書類」

(2)手続きをする方の身分証明書

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

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