緊急情報
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更新日:2023年6月6日
介護保険に加入している方を「被保険者」といいます。被保険者は、保険料を納め、介護の認定を受ければ、介護保険を利用してサービスを受けることができます。
被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者があります。
第1号被保険者 |
65歳以上の方 ※サービスを利用できるのは、「介護が必要である」と市に認定(要介護認定)された方です。 |
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第2号被保険者 |
40~64歳の方 ※サービスを利用できるのは、「加齢との関係がある病気(特定疾病)により 介護が必要である」と市に認定された方です。 |
65歳の誕生日の前日
※介護保険の適用を除外される施設に入所している場合には、被保険者となりません。
第1号被保険者の方には全員に「介護保険被保険者証」が交付されます。
第2号被保険者の方は、介護保険の認定を受けた方、被保険者証の交付申請をされた方に被保険者証が交付されます。
被保険者証の記載事項に間違いがあった場合は、ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
被保険者証は大切に保管してください。
被保険者証の再交付を受けたい場合は、各区役所、一部の協働センター、一部のふれあいセンター、一部の市民サービスセンターに以下の申請書を提出してください。
申請書 |
その他申請に必要なもの |
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介護保険被保険者証等再交付申請書 |
(1)個人番号カードまたは 「身元確認書類」と「番号確認書類」 (2)手続きをする方の身分証明書 |
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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