緊急情報
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更新日:2024年5月21日
排せつや入浴に使われる用具の購入費を支給します。
介護保険の要支援、要介護認定を受けており、在宅で生活をしている方が対象です。
要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は同一年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円です。購入費の1割、2割または3割が自己負担となります。
※下記のものにつきましては、貸与か購入かを選ぶことができます。
各福祉事業所長寿支援課または長寿保険課、各支所(舞阪を除く)
※指定を受けていない事業所から購入した場合、対象となりません。
手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
介護保険の要支援、要介護認定を受けており、在宅で生活をしている方が対象です。
※要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は同一の住宅で20万円です。改修費の1割、2割または3割が自己負担となります。
※住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネジャーへ相談してください。
各福祉事業所長寿支援課または長寿保険課、各支所(舞阪を除く)
住宅改修費申請の流れ等については、住宅改修申請の手引きをご覧ください。
工事前 (事前申請) |
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工事後 (支給申請) |
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福祉用具購入費及び住宅改修費については、「償還払い」又は「受領委任払い」のどちらかを選ぶことができます。
「償還払い」は、いったん費用の全額を事業者に支払い、その後で保険給付分を受け取るため、一時的な負担が大きくなる場合があります。
「受領委任払い」は、利用者の支払いを1割、2割または3割分で済むようにすることで、利用者の一次的な負担を軽減するための制度です。受領委任払いは、浜松市に届け出がある事業者に限ります。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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