緊急情報
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更新日:2023年4月1日
介護保険制度では、保険適用範囲内で利用したサービス利用料の1割、2割または3割を被保険者が負担します。
介護保険のサービスを利用した時は、原則として介護報酬の1割~3割をサービス提供事業者へ支払います。デイサービスやショートステイなどを利用した場合は、食費等は自己負担となります。また、各認定区分の支給限度額を超えて利用したサービス利用料については、全額被保険者の自己負担となります。
※居宅サービス計画(ケアプラン)を指定居宅介護支援事業者等へ依頼する際の作成にかかる費用について自己負担はありません。
介護度別の支給限度額の目安(1か月)
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額の目安 (サービス費用の10割) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
※事業対象者の支給限度額は要支援1と同じです。
施設に入所した場合は、「施設サービスにかかった費用の1割~3割」・「食費」・「居住費」・「日常生活費等」が自己負担となります。
(要介護1~5の認定を受けた方のみ施設サービスを利用できます)
利用者負担額は、利用金額(要介護度及び施設の人員配置等により異なります)に、食費と居住費、日常生活費等の自己負担分を加えた額になります。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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