緊急情報
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更新日:2024年1月9日
1ヶ月間に利用したサービスの自己負担額(サービス費用の1割、2割または3割)が「上限額」を超えた場合、申請により超えた分が支給(払い戻し)されます。
※高額介護(介護予防)サービス費の対象外のもの
利用者負担上限額(月額)
区分 |
上限額 |
|
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住民税課税世帯 |
課税所得約690万円以上 |
世帯:140,100円 |
課税所得約380万円以上~約690万円未満 |
世帯:93,000円 |
|
課税所得約380万円未満 |
世帯:44,400円 |
|
住民税 非課税世帯 |
下記1.2に該当しない |
世帯:24,600円 |
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個人:15,000円 |
|
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個人:15,000円 世帯:15,000円 |
浜松市では、高額介護サービス費の受領委任払いを実施しています。
詳しくは「浜松市高額介護サービス費受領委任払いの実施について」をご覧ください。
「介護保険のサービス費用の1割、2割または3割」と「医療保険の医療費の自己負担額」を年間で合計して限度額(下表)より500円を超えた場合、申請によって超えた分が支給(払い戻し)されます。
※高額医療・高額介護合算費の対象外のもの
自己負担限度額(計算期間は、毎年8月から翌年7月の12ヶ月)
<70歳未満の方> |
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所得区分 |
限度額 |
所得901万円超 |
212万円 |
所得600万円超~901万円以下 |
141万円 |
所得210万円超~600万円以下 |
67万円 |
所得210万円以下 |
60万円 |
市民税非課税世帯 |
34万円 |
※所得=前年の総所得金額等-基礎控除額
<70歳以上の方>(後期高齢者医療制度の対象者を含む) |
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---|---|---|
所得区分 |
限度額 |
|
現役並み 所得者 |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
|
課税所得145万円以上 |
67万円 |
|
一般(住民税非課税世帯の方) |
56万円 |
|
低所得者II(住民税非課税世帯の方) |
31万円 |
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※低所得者I |
介護サービスの利用者が1人 |
19万円 |
介護サービスの利用者が複数いる場合 |
医療分:19万円 介護分:31万円 |
※世帯の各収入から必要経費控除の差引き後に所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下)
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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