緊急情報
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更新日:2024年6月13日
低所得の人が次の施設やサービスを利用する場合、申請によって食費・居住費(滞在費)に「負担限度額(利用者負担の1日当たり上限)」が設けられ、自己負担額が軽減されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までが自己負担となります。
居住費・食費の自己負担限度額(1日当たり)
■令和6年7月まで
■令和6年8月から
※1 2号被保険者は所得の状況に関わらず預貯金等は1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)
※2 基準費用額:施設における食費・居住費の平均的な費用額(1日あたりの目安、実際の費用額は施設ごとに異なる。)
各福祉事業所長寿支援課または長寿保険課、一部の支所(春野・佐久間・水窪・龍山のみ)
本人及び配偶者(有りの場合)の資産状況を確認できるものの写し※
(※)下記の写しが必要です。
低所得の人が社会福祉法人の運営する次のサービスを利用する場合、申請によってサービス費用の1割・食費・居住費(滞在費)が軽減されます。
サービスの種類 |
軽減対象となるもの |
軽減割合 |
---|---|---|
訪問介護、介護予防訪問サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
サービス費用の1割 |
25/100 |
通所介護(地域密着型を含む)、介護予防通所サービス、認知症対応型通所介護 |
サービス費用の1割、食費 |
それぞれ25/100 |
短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
サービス費用の1割、食費、居住費(滞在費) 介護保険負担限度額認定証お持ちでない場合、食費・居住費(滞在費)は軽減対象外 |
それぞれ25/100 |
社会福祉法人の運営する上記サービスをご利用で、1~6のすべての要件を満たす人
各福祉事業所長寿支援課または長寿保険課、一部の支所(春野・佐久間・水窪・龍山のみ)
※詳しくは「通帳の写しのとり方」(PDF:142KB)をご覧ください。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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