緊急情報
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更新日:2023年4月1日
災害などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。
☆上記の減免制度に加え、一定の収入以下等の条件に該当する方の保険料が軽減される制度もあります。
介護保険料の段階が第1・第2・第3・第4段階で、以下の条件を満たす方を対象に申請により保険料を半額に軽減します。(生活保護を受けている方を除く)
上記の介護保険料の減免事由に該当しない場合等であっても、特別な事情により、介護保険料の納付が困難なときは、納期限が最大12ヵ月猶予されることがあります。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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