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更新日:2023年4月1日
保険料は受け取っている年金の種類や、受給額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法に分けられます。
年6回ある年金の定期支払の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方です。
年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。(手続きは必要ありません)
特別徴収の対象者であっても、65歳に到達した人や他の市町村からの転入した人は、しばらくの間は特別徴収とはなりません。条件によって開始時期が異なります。なお、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収となります。
市から送付される納入通知書で納期限までに浜松市指定の金融機関で納めていただきます。
年金を受給していない方、もしくは老齢年金・遺族年金・障害年金を受給していて、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方です。
また、老齢福祉年金、恩給等のみを受給している方も普通徴収の対象となります。
なお、年金額が年額18万円以上でも、以下の場合は普通徴収となります。
毎年4月と7月に送付される納入通知書により、お近くの金融機関(ゆうちょ銀行は除きます)で納めてください。
納期限は毎月末日です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限になります。
保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替について知りたい場合は「口座振替のご案内について」をご覧ください。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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