介護保険料の納付は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料に未納があると介護保険制度を維持していくうえで大きな支障となります。
また、保険料の滞納は、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限することが規定されています。
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更新日:2023年4月1日
介護保険料の納付は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料に未納があると介護保険制度を維持していくうえで大きな支障となります。
また、保険料の滞納は、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限することが規定されています。
要介護認定等を受けた第1号被保険者(65歳以上の人)が、納付期限から1年間介護保険料を納付しない場合、省令等で定める公費負担医療を受けることができる者及び災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き、現物給付から償還払いによる給付に切り換え、その旨を被保険者証に記載します。補足給付も償還払いの対象となります。
(例)負担割合が1割である被保険者の人が2,000円のサービスを利用した場合、20,000円をサービス提供事業者に支払うことになります。
滞納保険料を完納した場合や政令で定める特別な事情があると認められた場合など、措置の解除要件に該当した場合は、対象者に被保険者証の提出を求め、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄の「支払方法の変更」の記載について、措置の終了日を記載し、措置を解除します。
支払方法の変更を措置された被保険者が、納期限から1年6か月間介護保険料を納付しない場合は、償還支払による給付の一部または全部について支給を一時差し止めることとなります。
保険給付の支給を一時差し止めてもなお納付がない場合に、あらかじめ本人に文書で通知のうえ、滞納保険料相当額を差し止めている保険給付支払額から控除し、残金を給付します。
要介護(要支援)認定を受けた第1号被保険者のうち、認定前10年間(平成12年以降)に時効(2年)により保険料徴収権が消滅した期間がある滞納者は、災害その他特別な事情がある場合を除き、その時効消滅した未納期間に応じて、保険給付額が減額となり、その旨を被保険者証に記載します。また、措置の期間は高額介護(予防)サービス費などの給付も受けられなくなります。
給付額減額を措置した後に、政令で定める利用料を負担することが困難な特別な事情があると認められた場合には、給付額減額措置の解除となります。被保険者証(第三面)の「給付額の減額」の記載について、措置の満了日を記載し、措置を解除します。
介護保険支払方法変更記載消除申請書(第8号様式)(PDF:108KB)
介護保険給付差止記載消除申請書(第12号様式)(PDF:97KB)
介護保険給付額減額等記載消除申請書(第20号様式)(PDF:100KB)
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