緊急情報
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更新日:2024年6月6日
近年の光熱・水道費の高騰や、在宅で生活している人との負担の均衡を図るため、介護保険施設(※1)を利用している人の居住費(滞在費)にかかる基準費用額が1日あたり60円引き上げられます。これに伴い、低所得の人が申請をすることで受けられる居住費(滞在費)の負担限度額についても、1日あたり60円引き上げられます。ただし、利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額に変更はありません。
負担限度額は所得に応じて定められていますので、詳しくは費用の軽減についてをご覧ください。
(※1)介護保険施設…介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
「介護保険給付費通知書」の廃止について
介護サービスを利用した方にお送りしていた「介護保険給付費通知書」は、国の適正化事業の見直しにより、令和6年2月の通知をもって終了いたしました。