緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 令和6年8月からの居住費(滞在費)の基準費用額及び負担限度額について

ここから本文です。

更新日:2024年6月6日

令和6年8月からの居住費(滞在費)の基準費用額及び負担限度額について

近年の光熱・水道費の高騰や、在宅で生活している人との負担の均衡を図るため、介護保険施設(※1)を利用している人の居住費(滞在費)にかかる基準費用額が1日あたり60円引き上げられます。これに伴い、低所得の人が申請をすることで受けられる居住費(滞在費)の負担限度額についても、1日あたり60円引き上げられます。ただし、利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額に変更はありません。

負担限度額は所得に応じて定められていますので、詳しくは費用の軽減についてをご覧ください。

(※1)介護保険施設…介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

「介護保険給付費通知書」の廃止について

介護サービスを利用した方にお送りしていた「介護保険給付費通知書」は、国の適正化事業の見直しにより、令和6年2月の通知をもって終了いたしました。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?