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更新日:2026年5月20日

終身賃貸事業

終身建物賃貸借制度とは、知事・市長の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、死亡まで終身にわたって住宅を賃貸する一代限りの借家契約です。

終身賃貸住宅をお探しの方

現在浜松市において終身賃貸事業の認可を受けている事業者は1件で、対象となる住宅は2件です。

【浜松第1号】株式会社学研ココファン ※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。

住宅名

※ココファン浜松成子(別ウィンドウが開きます)
住宅の所在地

浜松市中央区成子町12

 

住宅名

※ココファン浜松高林(別ウィンドウが開きます)
住宅の所在地

浜松市中央区高林三丁目7番13号

 

制度の概要

入居者の要件

  • 高齢者(60歳以上)であること。
  • 単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)

住宅の基準

  • 国が定めるバリアフリー基準への適合が必要です。加齢対応構造等のチェックリスト(Excel:132KB)
  • 住戸の床面積が25平方メートル以上であること。
    共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル。

入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

同居者は入居者の死亡を知った日から1月以内の申出により継続居住が可能。

事業者からの解約

家主からの解約は、住宅の老朽、入居者の債務不履行等の場合に限定。

入居者からの解約

  1. 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ1か月後に契約終了。
  2. 「1」以外の理由の場合は、解約申し入れ6か月後に契約終了。

その他入居者による仮入居

入居しようとする方から申出があった場合は、終身建物賃貸借契約に先立ち1年以内の仮入居が可能。

申請方法(2025年10月1日〜)事業者の方向け

法改正により、2025年10月1日から終身建物賃貸借を行う場合の手続きが簡素化されました。

改正前 改正後

・「住宅」ごとに認可申請が必要

・認可を受ける前の住宅改修が必要

・「事業者」として認可申請 + 対象となる賃貸住宅を届出

・終身建物賃貸借をする時までに住宅改修が必要

 

終身建物賃貸借をするには、「事業認可申請」と「賃貸住宅の届出」を行ってください。

(事業認可申請書と賃貸住宅の届出は同時に提出することもできます。)

※法改正の詳細については国土交通省のホームページ(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

認可申請

市の認可が必要になります。関係法令をご確認のうえ、下記にしたがって認可申請を行ってください。

申請を行う場合は事前にご相談ください。

(1)高齢者住まい法関係

(2)浜松市要領

浜松市終身賃貸事業に係る事務取扱要領(PDF:88KB)(PDF:88KB)
※令和7年10月1日改正

 

※「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和3年1月1日より、提出書類における押印が原則不要となりました。

【様式】

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部住宅課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2457

ファクス番号:050-3730-5234

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