緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 住まい・建築 > 住宅供給 > 終身建物賃貸借事業

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

終身建物賃貸借事業

終身建物賃貸借制度とは、知事・市長の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、死亡まで終身にわたって住宅を賃貸する一代限りの借家契約です。

終身賃貸住宅をお探しの方

現在浜松市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は1件です。

【浜松市第1号】※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。
住宅名 ココファン浜松成子(別ウィンドウが開きます)(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムが別ページで開きます。) 
住宅の所在地 浜松市中央区成子町12
事業開始予定日 令和元年9月1日

制度の概要

入居者の要件

以下の1及び2にいずれも該当する方が入居者となることができます。

  1. 入居者本人が60歳以上であること。
  2. 入居者本人が単身、または同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。

住宅の基準

終身建物賃貸借事業を行う住宅は、以下の基準に適合する必要があります。

  • 国が定めるバリアフリー基準への適合が必要です。新築の適合基準(PDF:132KB), 既存住宅の適合基準(PDF:439KB)
  • 住戸の床面積が25平方メートル以上であること。
    共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル
    共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)については、別に定める基準(PDF:450KB)
    共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合には、1名専用居室を9平方メートル以上確保した上で、、住宅全体の面積が15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。

入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡後1月以内に事業者に申し出ることにより継続居住が可能です。

事業者からの解約

事業者からの解約は、以下の場合に限定されます。また、市長の解約承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことが必要です。

  1. 老朽、損傷、一部滅失などにより賃貸住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。
  2. 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、賃貸住宅を適正に管理することが困難な場合。

その他入居者の不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、契約を解除することができます。(市の承認は不要です。)

入居者からの解約

  1. 療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が賃貸住宅に居住することが困難になった場合。
  2. 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
  3. 事業者が市長からの改善命令に違反した場合。
  4. 解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合。

※1.2.3については、事業者に対して1ヶ月より前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

その他入居者による仮入居

入居しようとする人が仮入居の申出をした場合は、終身建物賃貸借の前に、定期借家契約により1年以内の仮入居をすることができます。

認可申請(事業者の方向け)

浜松市で終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、市の認可が必要になります。
関係法令をご確認のうえ、下記にしたがって認可申請を行ってください。

(1)高齢者住まい法関係

(2)浜松市要領

浜松市終身建物賃貸借事業に係る事務取扱要領(PDF:52KB)
※令和3年1月1日改正

(3)申請にあたって必要な書類

申請を行う場合は事前にご相談ください。

「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和311日より、提出書類における押印が原則不要となりました

終身建物賃貸借事業の認可申請に係る提出書類チェックシート(PDF:62KB)

【様式】

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部住宅課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2457

ファクス番号:050-3730-5234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?