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更新日:2024年7月2日
終身建物賃貸借制度とは、知事・市長の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、死亡まで終身にわたって住宅を賃貸する一代限りの借家契約です。
現在浜松市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は1件です。
【浜松市第1号】※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。
住宅名 ココファン浜松成子(別ウィンドウが開きます)(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムが別ページで開きます。)
住宅の所在地 浜松市中央区成子町12
事業開始予定日 令和元年9月1日
以下の1及び2にいずれも該当する方が入居者となることができます。
終身建物賃貸借事業を行う住宅は、以下の基準に適合する必要があります。
入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡後1月以内に事業者に申し出ることにより継続居住が可能です。
事業者からの解約は、以下の場合に限定されます。また、市長の解約承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことが必要です。
その他入居者の不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、契約を解除することができます。(市の承認は不要です。)
※1.2.3については、事業者に対して1ヶ月より前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
入居しようとする人が仮入居の申出をした場合は、終身建物賃貸借の前に、定期借家契約により1年以内の仮入居をすることができます。
浜松市で終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、市の認可が必要になります。
関係法令をご確認のうえ、下記にしたがって認可申請を行ってください。
浜松市終身建物賃貸借事業に係る事務取扱要領(PDF:52KB)
※令和3年1月1日改正
申請を行う場合は事前にご相談ください。
※「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和3年1月1日より、提出書類における押印が原則不要となりました
終身建物賃貸借事業の認可申請に係る提出書類チェックシート(PDF:62KB)
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