緊急情報
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更新日:2026年4月24日
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)は、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅で、耐震性、一定の面積、設備等の基準を備えた民間の賃貸住宅です。住宅の管理は、登録された住宅の事業者が行います。
住宅確保要配慮者とは、高齢者、低所得者など、経済的・社会的理由により、市場において自力で適正な水準の住宅を確保することが困難で、住宅の確保に特に配慮を要する以下の方のことをいいます。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録は、都道府県・政令市・中核市が行うこととなっており、浜松市では住宅の所在地が浜松市内であるものについて登録を行います。
登録された住宅は、住宅の概要のほか、家賃等に関する情報が公開されます。
※市による改修費、家賃等の補助は行っておりません。
セーフティネット住宅情報提供システム(別ウィンドウが開きます)を利用して、同システムから電子申請してください。
申請者は、入居者(賃借人)に対しての契約者(賃貸人)となります。
| 必要書類 | 備考 |
| 登録申請書 |
セーフティネット住宅提供システムで作成してください。 |
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住宅の規模及び設備の概要がわかる間取り図 |
申請時にデータを添付してください。 |
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誓約書 |
【誓約書の内容】
セーフティネット住宅提供システムで作成してください。 |
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次に掲げるもののいずれか
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申請書に下記にあてはまる記載のない場合に提出してください。
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| その他市長が必要と認める書類 |
登録事項等の変更があったときは、その日から30日以内に、セーフティネット住宅提供システムから変更手続きを行ってください。
法人の解散、廃業等による事業の廃止があったときは、30日以内に届出が必要です。速やかに浜松市役所住宅課(053-457-2457)までご連絡ください。
浜松市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る取扱要領(PDF:149KB)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅のうち、要配慮者専用住宅については、改修費に対する国からの直接補助があります。
詳細はこちら⇒住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
<問い合わせ先>住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付事務局
電話:03-6280-8113
Eメールsnj@how.or.jp
登録住宅の改修費が、住宅金融支援機構の融資対象になります。
詳細はこちら⇒賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティーネット)ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
<問い合わせ先>住宅金融支援機構首都圏業務第一部まちづくり業務グループ
〒112-8570東京都文京区後楽1-4-10
03-5800-8468
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