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更新日:2024年12月11日
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)は、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅で、耐震性、一定の面積、設備等の基準を備えた民間の賃貸住宅です。住宅の管理は、登録された住宅の事業者が行います。
登録物件情報は、セーフティネット住宅情報提供システム(別ウィンドウが開きます)で検索できます。
浜松市登録住宅は現在1,152件7,042戸です。(令和3年3月3日時点)
住宅確保要配慮者とは、高齢者、低所得者など、経済的・社会的理由により、市場において自力で適正な水準の住宅を確保することが困難で、住宅の確保に特に配慮を要する以下の方のことをいいます。
区分 | 根拠 |
---|---|
低額所得者(15万8千円以下) | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条 |
被災者(発災後3年以内) | |
高齢者 | |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者 | |
子ども(18歳未満)を養育している者 | |
外国人 | 同法施行規則第3条 |
中国残留邦人 | |
児童虐待を受けた者 | |
ハンセン病療養所入所者 | |
DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者 | |
北朝鮮拉致被害者 | |
犯罪被害者 | |
保護観察対象者 | |
生活困窮者 | |
東日本大震災その他の激甚災害による被災者 | |
妊婦のいる世帯 | 静岡県賃貸住宅供給促進計画 |
海外からの引揚者 | |
新婚世帯 | |
原子爆弾被爆者 | |
戦傷病者 | |
児童養護施設等退所者 | |
LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー) | |
UIJターンによる転入者 | |
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
平成29年10月25日に改正「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が施行され、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)」の登録制度が創設されました。
登録は、都道府県・政令市・中核市が行うこととなっており、浜松市では、住宅の所在地が浜松市内であるものについて、「セーフティネット住宅」の登録を行います。登録された住宅は、住宅の概要のほか、家賃等に関する情報が公開されます。
※市による改修費、家賃等の補助は行っておりません。
<共通事項>
家賃 |
近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない額であること。 (ただし、改修費の国庫補助を受け、要配慮者専用賃貸住宅として登録する場合は、公営住宅の家賃水準以下の家賃としなければなりません。) |
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法令等への適合 |
消防法若しくは建築基準法、消防法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに順ずるものであること。 |
報告 |
登録内容に変更が生じた場合に、30日以内に変更の登録ができること。 |
要配慮者の入居について |
下記の要配慮者のうち、当該登録住宅において受け入れることとしている要配慮者(登録事項)の入居を拒まないこと。 要配慮者「専用」賃貸住宅として登録した場合は、要配慮者しか入居させることはできません。 また、受け入れることとする要配慮者の範囲を定める場合は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居できる者が著しく少数となるものでないこと、その他要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 <要配慮者の範囲 詳細は法第2条及び省令第3条を参照> 低額所得者(15万8千円以下) 被災者(発災後3年以内) 高齢者 身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者 子ども(18歳未満)を養育している者 外国人 中国残留邦人 児童虐待を受けた者 ハンセン病療養所入所者 DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者 北朝鮮拉致被害者 犯罪被害者 生活困窮者 矯正施設退所者 東日本大震災その他の激甚災害による被災者 妊婦のいる世帯 海外からの引揚者 新婚世帯 原子爆弾被爆者 戦傷病者 児童養護施設等退所者 LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー) UIJターンによる転入者 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
<面積・設備等についての基準>
1通常の賃貸住宅タイプの場合
居室面積 |
25平方メートル以上(壁芯) |
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設備 |
台所、便所、収納、浴室又はシャワー室を備えていること |
2一部設備を共用とする場合
居室面積 |
居室面積18平方メートル以上(壁芯) |
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設備 |
各居室に少なくとも、便所を備えていること。 かつ、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納、浴室又はシャワー室を備えていること。(上記のうちすべての専用部分に備えられている設備については不要)。 |
3共同居住型住宅(いわゆるシェアハウス型)の場合
面積 |
住宅全体(屋内部分に限る)の床面積≧15平方メートル×入居定員+10平方メートル (登録しない居室があり、その入居者も共用部分等を利用する場合は、その入居者の人員、居室面積も含めて計算する。) かつ、各専用部分の床面積が9平方メートル以上(収納設備以外の設備の面積除く)であること。 |
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設備 |
共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること(上記のうちすべての専用部分に備えられている設備については不要)。 かつ、便所、洗面設備及び浴室又はシャワー室については、それぞれ入居定員を5で除した数(一未満切り上げ)の人数が一度に利用できる数が備えられていること。 |
その他 |
各専用部分の入居定員を1人とするものであること |
<登録者の基準>
その他登録事業者が、破産中、禁錮以上の刑執行後2年未満、暴力団員等である、心身の故障により適正に事業ができない等の欠格要件へ該当していないことが求められます。
新規登録申請方法について(セーフティネット住宅情報提供システム)(別ウィンドウが開きます)を利用して、同システムにより申請書を入力し、システム上で提出(申請ID・情報確定日時を明記)
申請者は、入居者(賃借人)に対しての契約者(賃貸人)となります。
1.住宅の規模及び設備の概要がわかる間取り図
2-5.以下を誓約する誓約書および別添(誓約書(Word:25KB)・別添(Excel:12KB))
6.申請書に下記にあてはまる記載のない場合は、イ 耐震診断の結果報告書、ロ 建設住宅性能評価書、ハ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類、ニ 昭和56年6月1日以降に着工したことが確認できる建築確認台帳記載事項証明書や検査済証等 他 その他住宅の耐震性に関する書類 のいずれか
7. その他市長が必要と認める書類
登録事項等の変更があったときは、その日から30日以内に、登録事項の変更について(セーフティネット住宅情報提供システム)(別ウィンドウが開きます)で変更届出の手続きを行い、また申請書添付書類を変更した場合は市にご提出ください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅のうち、要配慮者専用住宅(要配慮者しか入居できない)については、改修費に対する国からの直接補助があります。
詳細はこちら⇒住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業ホームページ(外部サイトへリンク)
<問い合わせ先>住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付事務局
電話:03-6280-8113
Eメールsnj@how.or.jp
また、登録住宅の改修費が、住宅金融支援機構の融資対象になります。詳細はこちら⇒賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティーネット)ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
<問い合わせ先>住宅金融支援機構地域業務第一部まちづくり業務グループ
〒112-8570東京都文京区後楽1-4-10
03-5800-8468
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