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更新日:2026年4月24日

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)

1.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)は、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅で、耐震性、一定の面積、設備等の基準を備えた民間の賃貸住宅です。住宅の管理は、登録された住宅の事業者が行います。

住宅確保要配慮者とは

住宅確保要配慮者とは、高齢者、低所得者など、経済的・社会的理由により、市場において自力で適正な水準の住宅を確保することが困難で、住宅の確保に特に配慮を要する以下の方のことをいいます。

法律で定められた者

  • 低額所得者(15万8千円以下)
  • 被災者(発災後3年以内)
  • 高齢者
  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者
  • 子ども(高校生相当以下)を養育している者

施行規則で定められた者

  • 外国人
  • 中国残留邦人
  • 児童虐待を受けた者
  • ハンセン病療養所入所者
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
  • 北朝鮮拉致被害者
  • 犯罪被害者
  • 保護観察対象者
  • 刑の執行等のため矯正施設に収容されていた者
  • 困難な問題を抱える女性
  • 生活困窮者
  • 東日本大震災その他の激甚災害による被災者 等

静岡県賃貸住宅供給促進計画で定められた者

  • 妊婦のいる世帯
  • 海外からの引揚者
  • 新婚世帯
  • 原子爆弾被爆者
  • 戦傷病者
  • 児童養護施設等退所者
  • LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)
  • UIJターンによる転入者
  • 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

2.住宅の登録について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録は、都道府県・政令市・中核市が行うこととなっており、浜松市では住宅の所在地が浜松市内であるものについて登録を行います。
登録された住宅は、住宅の概要のほか、家賃等に関する情報が公開されます。

※市による改修費、家賃等の補助は行っておりません。

主な登録基準

  • 住戸の床面積が原則25平方メートル以上であること
    ※ただし、既存住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅)については、18平方メートル以上とする。
    ※一部設備を共有とする住宅及び共同居住型住宅にあっては別に定める基準による。
  • 消防法、建築基準法又はこれらの法律に基づく命令、若しくは条例の規定に反しないものであること
  • 耐震性を有すること
  • 台所、便所、収納、洗面、浴室等を備えていること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
  • 入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲 等

登録手続き

セーフティネット住宅情報提供システム(別ウィンドウが開きます)を利用して、同システムから電子申請してください。
申請者は、入居者(賃借人)に対しての契約者(賃貸人)となります。

認定申請に必要な書類

必要書類 備考
登録申請書

セーフティネット住宅提供システムで作成してください。

住宅の規模及び設備の概要がわかる間取り図

申請時にデータを添付してください。

誓約書

【誓約書の内容】

  • 欠格要件に該当しない者であること
  • 住宅の構造が基準に適合するものであること
  • 静岡県賃貸住宅供給計画に照らして適切であること 等

セーフティネット住宅提供システムで作成してください。

次に掲げるもののいずれか

  • 耐震診断の結果報告書
  • 建設住宅性能評価書
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類
  • 建築確認台帳記載事項証明書や検査済証
    (昭和56年6月1日以降に着工したことが確認できること)
  • その他住宅の耐震性に関する書類

申請書に下記にあてはまる記載のない場合に提出してください。

  • 1~3階建ての建築物で昭和57年6月以降に竣工
  • 4~9階建ての建築物で昭和58年6月以降に竣工
  • 10~20階建ての建築物で昭和60年6月以降に竣工


申請時にデータを添付してください。

その他市長が必要と認める書類  

 

登録事項の変更手続き

登録事項等の変更があったときは、その日から30日以内に、セーフティネット住宅提供システムから変更手続きを行ってください。

廃止手続き

法人の解散、廃業等による事業の廃止があったときは、30日以内に届出が必要です。速やかに浜松市役所住宅課(053-457-2457)までご連絡ください。

浜松市要領

浜松市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る取扱要領(PDF:149KB)

3.登録住宅に対する支援措置

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国の直接補助)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅のうち、要配慮者専用住宅については、改修費に対する国からの直接補助があります。

詳細はこちら⇒住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

<問い合わせ先>住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付事務局

電話:03-6280-8113
Eメールsnj@how.or.jp

賃貸住宅リフォーム融資

登録住宅の改修費が、住宅金融支援機構の融資対象になります。

詳細はこちら⇒賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティーネット)ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

<問い合わせ先>住宅金融支援機構首都圏業務第一部まちづくり業務グループ

〒112-8570東京都文京区後楽1-4-10

03-5800-8468

 

 

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部住宅課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2457

ファクス番号:050-3730-5234

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