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更新日:2024年1月22日

浜松市まちなか定住促進補助金

市民の快適な暮らしを支える持続可能で効率的な都市構造を実現するため、立地適正化計画で設定した居住誘導区域(以下「まちなか」という。)への定住を促し、賑わいと創造性あふれる住まいづくりを推進することを目的として、まちなかへの移住を支援します。

まちなか音楽

まちなか…居住誘導区域のこと

お知らせ

令和6年1月1日現在、令和5年度は、あと新築8件分です。

※事前に、必ずお電話で受付可否(予算の有無)をご確認ください。

※令和6年度の予算措置は未確定ですが、令和5年度に着手して令和6年度に完了する事業は令和6年度予算になります。

・令和5年度版の手引きを公開しました。(令和5年5月8日更新)

・令和5年度新区対応版の手引きを公開しました。(令和6年1月18日更新)

「浜松市まちなか定住促進補助金」は先着順で受付、予算の範囲で交付します。

予算額に到達次第、補助金の申請の受付を終了します。

「浜松市家族支えあい環境支援補助金」は廃止しました。

 

概要

新たにまちなかに住む人や多世帯で住む人に必要な新築・取得・増築・改修費用を補助します。

補助対象要件

以下のすべてにあてはまる場合に対象となります。

  • 居住誘導区域内に移転する世帯で、直近1年以内に居住誘導区域に居住していないこと(実態及び住民票)(※特例世帯は除く)
  • 補助対象世帯員の人数の合計が2人以上であること※1
  • 申請者の世帯所得が750万円以下であること(※同居等の場合は子世帯の世帯所得)
  • 申請後、2週間前後で発行される交付決定通知書交付後に着手できる方※2
  • 補助対象住宅での居住を5年間以上継続する方
  • 浜松市税や市営住宅家賃等を完納している方
  • 世帯に暴力団員等がいないこと
  • 他の公的制度や公共事業による補助や補償を受けている場合は、対象が重複していないこと

特例・加算対象

以下のすべてにあてはまる場合に加算または特例の対象になります。

  • 子世帯の親の世帯が、子世帯と直近1年以上離れて暮らしていること(実態及び住民票)
  • 居住誘導区域内において新たに同居または直線距離100メートル以内の近居を行うこと※3
  • 小学生以下のお子様と暮らす子世帯の方(妊婦の方を含みます)
  • 同居・近居を5年間以上継続する方

 

※1 補助対象世帯員とは、申請者世帯及び同居等を行う世帯の世帯員のことをいう

※2 着手とは
引越…新たな住所への異動(すべての補助)
工事…補助対象となる工事請負契約に含まれる工事の着手
取得…住宅の売買契約の締結

※3 100メートルの基準は、地図上にて敷地から敷地の最短直線距離を計測

補助対象となる内容

補助限度額

新築・住宅取得費用

(対象経費の1/2まで)

増築・改修費用

(対象経費の1/10まで)

基本額

~50万円

~25万円

【加算】3世代で同居等する世帯

~50万円

~25万円

特例世帯

居住誘導区域内で移転する世帯のうち、3世代で同居等をする世帯

補助限度額

新築・住宅取得費用

(対象経費の1/2まで)

増築・改修費用

(対象経費の1/10まで)

基本額

~50万円

~25万円

併用住宅の場合は、居住面積が2分の1以上の場合に、居住面積分のみ補助対象となります。

居住誘導区域は、浜松市立地適正化計画において、生活サービスが持続的に確保されるよう居住を誘導する、市街化区域内の一定の区域のことです。

居住誘導区域をお調べになる場合は「都市計画マップ」(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

【居住誘導区域を調べる際の手順】

1.「浜松市都市計画マップ入口」を選択 

都市計画マップ_1 

2.「(マップ切替)都市計画マップ」を選択

 都市計画マップ_2 

3.利用規約を読み、良ければ「同意する」をクリック

都市計画マップ_3 

都市計画マップ_4

4.調べたい住所を入力または検索 

都市計画マップ_5 

5.指定した地点の「+」をクリック

都市計画マップ_6

7.詳細情報の「居住誘導区域」欄を確認

(その地点が居住誘導区域の場合は「居住誘導区域」、居住誘導区域外の場合は「ー」と記載)

都市計画マップ_7 

 都市計画マップ_8

補助を受ける注意点

  • 事前に申出・申請が必要です。
  • 契約、着工、住民票異動等の2週間以上前に申出・申請をお願いします。
  • 予算がなくなり次第終了となります。
  • 同居する場合、世帯毎の収入計算等により、保育所の利用、介護の補助などに影響が出る場合がありますので、利用を考えている方は、ご確認ください。

手続きの流れ・申請書等の作成

申請の手引き(PDF:7,727KB)をご参照ください。

申出・申請にあたり、必要な提出書類は「申請の手引き」6ページをご覧ください。

様式一覧(令和4年4月1日~)

申出時

(※年度をまたぐ場合)

第1号様式 補助金申出書(Word版(Word:75KB)/PDF版(PDF:230KB))

両面あります

氏名の記載を自著で行う場合には、押印を省略できます
第1の2号様式 承諾書(Word版(Word:41KB)/PDF版(PDF:106KB)) 他に所有者がいる方
申請時 第5号様式 補助金申請書(Word版(Word:75KB)/PDF版(PDF:230KB))

両面あります

氏名の記載を自著で行う場合には、押印を省略できます
第1の2号様式 承諾書(Word版(Word:41KB)/PDF版(PDF:106KB)) 他に所有者がいる方
完了後 第11号様式 実績報告書(Word版(Word:45KB)/PDF版(PDF:101KB)) 氏名の記載を自著で行う場合には、押印を省略できます
請求時 第13号様式 請求書(Word版(Word:38KB)/PDF版(PDF:71KB))  
申請後に変更のあった方

第8号様式 変更承認申請書(Word版(Word:35KB)/PDF版(PDF:54KB))

氏名の記載を自著で行う場合には、押印を省略できます
申出・申請後に事業を中止する方

第4号様式 申請取下げ届(Word版(Word:30KB)/PDF版(PDF:51KB))

第10号様式 交付申請取下げ届(Word版(Word:30KB)/PDF版(PDF:53KB))

氏名の記載を自著で行う場合には、押印を省略できます

【フラット35】地域連携型の利用について(令和4年4月1日~)

浜松市まちなか定住促進補助金の新築・取得費用の補助を受けられる方のうち、一定の要件に該当する場合、【フラット35】地域連携型(地域活性化)、三世代同居等の場合は【フラット35】地域連携型(子育て支援)が利用できます。

チラシ(PDF:779KB)

※【フラット35】地域連携型は、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

【フラット35】とは(別ウィンドウが開きます)

【フラット35】地域連携型浜松市(別ウィンドウが開きます)

 

【フラット35】地域連携型を利用するには、交付決定通知書受領後、浜松市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要になります。

下記の申請書により、浜松市 都市整備部 住宅課に申請してください。

【フラット35】地域連携型利用申請書 PDF版(PDF:182KB)

【フラット35】地域連携型利用申請書 エクセル版(Excel:26KB)

 

「【フラット35】地域連携型利用証明書」を取得された方は、速やかにお申し込みの【フラット35】取扱金融機関へご提出ください。本証明書は、必ず資金実行の手続きの前までにお申し込みの金融機関にご提出いただく必要がありますのでご注意ください。

申請・問い合わせ先

申請にあたっては、事前に市に相談ください。

〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2 (本庁舎5階)
浜松市 都市整備部 住宅課

TEL:053-457-2457
FAX:050-3730-5234

その他

郵便事情により申請書類が浜松市に届かない場合は、申請したことにはなりません。心配な方は、持参または郵便書留を利用してください。

申請後に引越ししないことになった場合などには取下げ届の提出が必要になりますので、速やかに連絡してください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部住宅課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2457

ファクス番号:050-3730-5234

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