緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年4月30日
居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され、居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定制度が創設されました。
認定された住宅は「居住サポート住宅情報提供システム」に掲載され、多くの入居希望者に周知することができます。
| 事業者・計画に関する主な基準 |
| 事業者が欠格要件に該当しないこと |
| 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること |
| 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること |
| 居住サポートに関する主な基準 |
| 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ |
| 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること |
| 住宅に関する主な基準 |
| 規模:床面積が一定の規模以上※であること ※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等 |
| 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む) |
| 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること |
| 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと |
なお、認定基準については、「居住サポート住宅情報提供システム(制度について知る)」(別ウィンドウが開きます)もご参照ください。
認定申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」(別ウィンドウが開きます)で行います。認定申請の手数料は無料です。
1 事業者のアカウント登録
「居住サポート住宅情報提供システム(新規認定申請方法について)」(別ウィンドウが開きます)から、事業者アカウントをご登録ください。
2 認定申請(システムから)
同システムから、居住サポート住宅に係る認定の申請書等を作成し、電子申請を行ってください。
3 浜松市の審査
4 認定・住宅情報公開
認定内容に変更が生じた場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」(別ウィンドウが開きます)より、変更申請または軽微な変更届出を提出してください。
なお、変更の際の認定基準、認定の流れは新規の認定申請と同様となります。
<軽微な変更>
・認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
・認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
・居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
・要援助者又は要援助者と同居するその配偶者等に限る居住安定援助賃貸住宅の戸数の増加に係る変更
・家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
・居住安定援助の対価の減額に係る変更
・居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
認定を受けた居住サポート住宅に係る事業を廃止する場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」(別ウィンドウが開きます)より、廃止の届出を行ってください。
認定を受けた居住サポート住宅について、売買、相続、法人の合併等に伴い賃貸人等が変わる場合には、市の承認を受けて、認定事業者の地位を引き継ぐことができます。
引き継ぐ場合は、変更申請とあわせて「居住サポート住宅情報提供システム」(別ウィンドウが開きます)より、地位の承継承認の申請を行ってください。
認定事業者は、専用住宅の入居者を3カ月以上確保できなかった場合、市の承認を受けて、その一部を要援助者(居住安定援助が必要な住宅確保要配慮者)以外の者に賃貸することができます。
ただし、下記の要件を満たす必要があります。
・全ての専用賃貸住宅を目的外使用しないこと
・入居者との契約は定期建物賃貸借契約とし、契約期間は最大5年間とすること
目的外使用承認申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」(別ウィンドウが開きます)より行ってください。
認定を受けた居住サポート住宅は、年1回の定期報告が必要となります。
毎年6月末までにその前年度の事業内容について「居住サポート住宅情報提供システム」(別ウィンドウが開きます)より報告を行ってください。
認定事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者の入居状況や居住サポートの実施状況を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。(電子媒体可)
帳簿の参考様式は、「居住サポート住宅情報提供システム(制度について知る)」(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
「居住サポート住宅情報提供システム」(別ウィンドウが開きます)から居住サポート住宅の検索・閲覧が可能です。
居住サポート住宅の入居に関するお問い合わせは、それぞれの運営事業者様にお願いします。
居住サポート住宅の整備に要する費用の一部を補助する国の制度があります。
詳しくは、「居住サポート住宅改修事業」(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
なお、浜松市からの改修費等の補助は行っておりません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください