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更新日:2025年7月10日
昭和23(1948)年12月10日の第3回国連総会では、人権が守られるためのすべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。その第1条において、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」と規定されています。
国連では、この世界人権宣言の精神を実現するため、「国際人権規約」をはじめ、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」「女性に対するあらゆる差別を撤廃する条約」「児童の権利に関する条約」「障害者の権利に関する条約」など、様々な条約の採択や国際年の制定等人権保障に向けた取組みを行っています。
日本では、日本国憲法(昭和22(1947)年施行)で基本的人権は、侵すことができない永久の権利であると規定しています。また「国際人権規約」をはじめ、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利に関する条約」、「障害者の権利に関する条約」など、様々な条約に批准し、人権保障に向けた取組みを行っています。
近年では、平成28(2016)年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、東京2020オリンピック・パラリンピックの基本コンセプトのひとつに「多様性と調和」が掲げられ、令和5(2023)年には「こども基本法」、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました。
浜松市では、かねてより人権啓発や人権課題に取り組んできました。
平成15(2003)年には全国に先駆けて「浜松市ユニバーサルデザイン条例」を施行するなど、年齢や性別、身体能力、国籍等、人々が持つ特性や違いを認め合う「思いやりの心が結ぶ優しいまち」の実現に向けた施策に全庁体制で取り組んできました。
また、男女共同参画の取り組みとして、平成11(1999)年に成立した男女共同参画社会基本法に基づき、平成15(2003)年には「浜松市男女共同参画推進条例」を施行しました。そして、令和2(2020)年には静岡県内の自治体で初めて「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、性の多様性の理解促進に努めています。
さらに、本市は、現在3万人を超える外国人市民が居住していることから、平成25(2013)年には、「浜松市多文化共生都市ビジョン」を策定し、文化的多様性を生かしたまちづくりを推進してきました。
加えて、平成20(2008)年に「浜松市人権施策推進指針」を策定し、この指針を着実に推進していくため、平成21(2009)年からは「浜松市人権施策推進行動計画」を策定しました。その「浜松市人権施策推進指針」と「浜松市人権施策推進行動計画」を統合し、平成27(2015)年には「第1次浜松市人権施策推進計画」を策定し、以後5か年ごとに計画を策定し人権施策を推進してきました。
浜松市では、これまでも多文化共生社会の実現や多様性を認め合う社会の実現に取り組んできましたが、あらゆる差別を許さないとの認識の下、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社会を実現するために条例を制定します。
浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例
(考え方)
全ての人が、自分らしく生き暮らしていくためには、お互いの違いを認め合い、個人として尊重し合うことが重要です。条例名称では、一人一人の人権を尊重し、お互いに多様性を認め合うことで、差別のない社会を目指すという基本理念を表すものとしました。
世界人権宣言においては、全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとし、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有するとしています。また、日本国憲法においても、全て国民は、個人として尊重され、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないとしています。
しかしながら、現在もなお人種、国籍、民族、出身、年齢、性別その他の事由による差別が存在しています。また、国際化の進展、経済格差の広がりなど社会が変化する中で、人権に関する課題の複雑化及び多様化が進んでいます。こうした差別は、人としての尊厳を深く傷つける行為であるとともに、更なる差別を助長するものであり、決して看過することはできません。
私たちは、これまでも多文化共生社会の実現や多様性を認め合う社会の実現に取り組んできましたが、あらゆる差別を許さないとの認識の下、これらの取組を更に推し進め、社会的障壁をなくすことにより、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社会を実現するため、努力を続けていくことを決意し、この条例を制定します。
(考え方)
世界人権宣言や日本国憲法により保障されている人権ですが、今もなお女性、こども、高齢者、障がいのある人、同和問題の当事者、外国人、性的マイノリティ、感染症患者などに対する様々な差別が存在しています。また、国際化の進展や経済格差の広がり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした新たな感染症の拡大など社会が変化するなかで、新しい人権課題も発生してきました。さらに、インターネットやSNSを利用した誹謗中傷なども、これまでになかった人権侵害行為として認識されています。
人権問題が複雑化かつ多様化する現代社会において、全ての人が自分らしく生き暮らしていくためには、人権施策を推進するとともに、物理的、制度的、文化・情報的、意識的な障壁などをなくすことにより、差別のない社会の実現を目指す努力を続けていく姿勢を示すため、この条例を制定します。
この条例は、人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりの推進に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定め、もって一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社会の実現を図ることを目的とする。
(考え方)
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条において、地方公共団体の責務が定められており、この中で、地域の実情を踏まえた施策の策定と実施が求められています。これに基づき策定された「浜松市人権施策推進計画」の実効性を確保し、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社会の実現を図ることを目的とします。
なお、この条例は、理念条例であり、罰則等を規定するものではありません。
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 多様性 人種、国籍、民族、出身、年齢、性別、性的指向、性自認、宗教、学歴、容姿、障がい、疾病等人の持つ特徴や特性に違いがあることをいう。
(2) 性的指向 恋愛感情又は性的関心が同性に向かう同性愛、異性に向かう異性愛、男女両方に向かう両性愛などの指向をいう。
(3) 性自認 自分は女性である、男性である、その両方である、中間である又はどちらでもないといった、自身の性別についての一貫した、安定的で持続的な認識及び経験をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者及び事業者をいう。
(考え方)
この条例の中で、共通認識の必要な言葉について定義しました。
(1)多様性とは、国籍、年齢、性別など人の持つ特徴や特性に違いがあることを指すものです。この条例では、このような差異を差別とすることなく、平等に互いが認め合うために、また全ての人の人権が尊重されるために、具体的な事例を示しています。
(2)性的指向は、好きになる相手や性的な関心の対象がどの性に向かうか、また向かわないのかということを示しています。同性に向かう同性愛や、異性に向かう異性愛、男女両方に向かう両性愛、また、どの性別も対象とならない無性愛など様々です。性的指向は、自分の意思や他者の意見で変えられるものでも選択できるものでもありません。また、医学的治療によって変えられるものでもなく、変えるべきものでもありません。どのような性的指向であったとしても差別されることなく、尊重されるべきものです。
なお、平成2(1990)年5月、WHO(世界保健機関)は国際疾病分類の精神疾患から「同性愛」を外しました。
(3)性自認は、自身の性別についての一貫した、安定的で持続的な認識や経験のことをいいます。それは、戸籍・住民票の性別表記と一致する場合(シスジェンダー)もあれば、一致しない場合(トランスジェンダー)もあります。また、性自認が男女どちらかにあてはまる場合もあれば、あてはまらない場合(Xジェンダー/ノンバイナリー)もあります。性別は、その人自身の性自認に基づいて扱われるべきであり、尊重される必要があります。
なお、WHO(世界保健機関)では、性自認を「個人が内面的に深く感じる性別の経験」と定義しています。また、平成30(2018)年6月、WHOは国際疾病分類の精神疾患から「性同一性障害」(Gender Identity Disorder)を外しました。現在では「性別不合」(Gender Incongruence)と名称が変更になり、「障害」という言葉が外されました。
(4) 市民等は、市内に居住地その他生活の本拠を有している人のほか、市内に通勤又は通学する人や、市内で活動する事業者も含まれます。
人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりは、全ての人が一人一人の人権を尊重し、かけがえのない個人として多様性が認められ、差別がされないことを基本として行われなければならない。
(考え方)
この条例の基本となる理念を示しています。
人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりのためには、一人一人がお互いの人権を尊重し、かけがえのない個人として多様性を認め合うことが必要です。
市は、人権を尊重し、多様性を認め合う社会づくりを推進する施策、差別を解消するための施策その他の人権に関する施策(以下「人権施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
(考え方)
市は、これまでも人権施策推進計画に基づき、様々な人権施策に取り組んできました。この施策を進めるためには、庁内の推進体制を整えるとともに関係各課が連携し、あらゆる分野で実施していくことが必要です。人権を尊重し、多様性を認め合う差別のない社会の実現のため人権に関する施策を総合的かつ計画的に実施していきます。
市民等は、一人一人の人権を尊重するとともに、多様性に関する理解を深め、市の実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。
2 市民等は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、差別の解消に取り組むよう努めなければならない。
(考え方)
職場、学校、地域、家庭などあらゆる場面で一人一人の人権が尊重され、多様性を認め合い、差別のない社会をつくるためには、市民や事業者等の協力が欠かせません。また、市民一人一人が差別の解消に取り組むことで、差別のない社会づくりに向け、より一層推進が図られます。
なお、ここで規定する「市民等」には、市内で活動する事業者も含まれ、各種団体、特定の地域を対象とする地縁団体及び地縁団体に類する地縁組織も含まれます。
何人も、国籍、民族等の違い及びその文化的違いを理由とする差別的取扱いをしてはならない。
(考え方)
国籍や民族等の違いにかかわらず個人が尊重され、社会生活や社会参加が制限されることなく、全ての人が特性や能力を発揮し、多様な生き方を選択できることが重要です。しかしながら、言語、文化、宗教、生活環境などの違いによる偏見や理解不足などから外国籍の人に対する差別が存在しています。
例えばアパートの入居の拒否や、施設や店舗の利用制限、外国籍の子どもへのいじめなど、国籍や民族等を理由にした、不合理な扱いをしてはなりません。それぞれの文化的背景を理解し、生活習慣等の違いを認め合い、一人一人の生き方を尊重し合うことが必要です。
なお、この条項は、外国籍の人に対する差別的取扱いの禁止のみを規定したものではありません。日本国籍であっても国外に出自・由来のある人に対しても差別的取扱いをしてはなりません。
何人も、性的指向又は性自認を理由とする差別的取扱いをしてはならない。
(考え方)
第2条(定義)の「考え方」にも記載したように、性的指向又は性自認は多様であり、平等に扱われるべきであるにもかかわらず、同性愛者や両性愛者、トランスジェンダーなどの性的マイノリティに対しては、様々な差別が存在しています。具体的には、服装(制服)や言葉遣いなどについて性別を理由に強制されたり、恋愛のあり方を認められなかったりすることや、人格を否定するような差別的な言動、誹謗中傷、SNS等での差別的な書き込みなどが考えられます。また職場においても、このような差別があるために自身を偽ったりするなどのほか、採用自体の困難さや、内定の取り消し、解雇などもあります。より根源的には、いてもいないことにされるなど社会的に存在自体を認められないことが問題です。自身の存在を認められないことは、精神的に追い詰められたり自死に追い込まれたりすることにつながり、より深刻な事態をもたらします。
何人も、前2条に定めるもののほか、多様性を認めないことを理由とする差別的取扱いをしてはならない。
(考え方)
第6条(国籍、民族等の違い及びその文化的違い)及び第7条(性的指向又は性自認)で規定する以外の多様性とは、第2条に定める人種、出身、年齢、性別、宗教、学歴、容姿、障がい、疾病等があります。
それらの多様性を認めないことを理由とする差別的取扱いはしてはなりません。例えば障がいのある人が店舗等でのサービスや乗車を拒否されたり、人種、出身などで就職等の合否を決められたり、身体的特徴や外見によりいじめられたりすることなどは、決して許されるものではありません。
何人も、インターネット上の情報その他の公衆に表示する情報について、誹謗中傷し、又は差別を助長することのないよう留意しなければならない。
2 何人も、他者の多様性に関わる事項について、正当な理由なく、表明を強制し、若しくは禁止し、又はその意に反して第三者に知らせてはならない。
(考え方)
第1項 周りの人の尊厳を傷つけないためにも情報の取扱いには注意が必要です。
インターネットの利用率が高まるとともに、SNSが広く普及し、手軽に利用できるようになりました。その一方で、匿名性の高さから根拠のない噂や悪口や事実と異なる情報の拡散などの問題が発生しています。それらによる誹謗中傷が人を深く傷つけ、その人を精神的に追い込むこともあります。インターネット上の書き込み、配布文書や掲示物など人の目に触れる情報については、誹謗中傷や差別を助長することのないよう、慎重に対応しなければいけません。
また、公衆に向けて情報を発信するときだけでなく、情報の取扱いに注意が必要な場面があります。
第2項 元来「カミングアウト」とは、セクシュアル・マイノリティが自身の性的指向や性自認等を周囲に打ち明けることをいいます。また、本人の了承を得ずに、他者がその情報を第三者に伝えてしまう行為を「アウティング」といいます。自身の性的指向や性自認等をカミングアウトするかしないかは個人のプライバシーに関わることであり、本人が自分の意思で決定するものです。他者から強制されたり、制限や禁止されたりするものではありません。
アウティングは本人を傷つけ、大きな精神的苦痛を与えます。友人に同性愛者であることを、SNSで暴露(アウティング)された男子学生が心身に変調をきたし、高所から転落して亡くなるという事件も起きています。アウティングは、プライバシーの侵害であり、人の生命にかかわる、重大な人権侵害行為です。たとえそれが本人を思ってのことであっても、本人の了承を得ずに、他者に伝えてはいけません。
条文にある「正当な理由」とは、命に関わるような緊急事態で本人の意思を確認することができない場合や、法令等の定めに基づく手続きにおいて必要な場合などをいいます。また、その場合であっても、共有する範囲を極めて限定し、情報が広がることを防ぐなど、細心の注意が必要になります。特に本人の意思を確認できなかった場合には、後から本人にその経緯や範囲を丁寧に説明し同意を得るように努めることが必要です。
市は、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりに関して市民等の理解を深めるため、関係機関との連携を図り、人権教育及び人権啓発を推進するものとする。
(考え方)
人権は、「誰もが幸せに生きていく権利」、「自分が自分らしく生きる権利」で身近で大切なものです。市は、差別のない社会づくりを推進するため、全ての人が人権について知り考え、一人一人がかけがえのない存在であるとの認識を深めてもらうよう、庁内だけでなく、法務局、人権擁護関連団体などとも連携し、人権教育及び人権啓発に関する施策に取り組んでいきます。
市長は、人権施策を総合的かつ計画的に推進するため、浜松市人権施策推進計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、計画を策定するに当たっては、浜松市人権施策推進審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、計画を変更する場合について準用する。
(考え方)
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条において、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定されています。浜松市においては、平成20(2008)年に「浜松市人権施策推進指針」を策定し、平成27(2015)年には、指針と行動計画を統合し、「浜松市人権施策推進計画(平成27(2015)年度~平成31(2019)年度)を策定しました。以後、社会情勢等の変化などに合わせて見直しを図り、5年ごとに計画を策定しています。
市長は、毎年、計画の実施状況について報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(考え方)
「浜松市人権施策推進計画」に基づいた施策の実施状況を調査、検証していくことが必要です。浜松市人権施策推進審議会に報告するとともに、市民等に対して公表していきます。
市は、計画の推進に必要な調査研究を行うものとする。
(考え方)
人権施策を総合的かつ計画的に推進するためには、市の様々な分野における人権意識と人権課題の現状及び市民の意識等を把握し、より適切かつ効果的な啓発活動や施策の推進を図ることが必要です。
市は、人権施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、又は意見を述べる。
(1)計画の策定及び変更並びに実施状況に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、人権施策の推進に関すること。
審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、人権又は多様性に関する知識又は経験を有する者その他市長が必要があると認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(考え方)
一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社会を実現する施策を推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関として浜松市人権施策推進審議会を設置するものですが、浜松市人権施策推進審議会は、平成20(2008)年3月に条例を制定済みであり、本条例へ統合し整理するものです。
この審議会の委員については、人権又は多様性に関する知識又は経験を有する者などを委員とし、10人以内で組織し、任期は3年です。その他、会長、職務代理、会議の議決などについて規定しています。なお、経験を有する者とは当事者を含みます。
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(考え方)
条例の施行において必要な事項とは、人権施策推進計画の策定又は変更、市民の意見を聴くための仕組み、人権施策推進審議会の具体的な運営に関する事項等が想定されます。
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 浜松市人権施策推進審議会条例(平成20年浜松市条例第33号)は、廃止する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に浜松市パブリック・コメント制度実施要綱(平成15年浜松市告示第156号)の規定による市民の意見聴取及び前項の規定による廃止前の浜松市人権施策推進審議会条例第1条に規定する浜松市人権施策推進審議会(以下「旧審議会」という。)の意見聴取を経て策定し、公表された計画(施行日以後の期間に係るものに限る。)は、施行日において、第11条第1項から第3項までの規定により策定し、公表された計画とみなす。
4 施行日の前日に旧審議会の委員の職にあった者は、施行日において、第16条第2項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされた委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
5 施行日から令和8年3月31日までの間に委嘱される審議会の委員の任期は、第16条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。
6 施行日の前日に旧審議会の会長の職にあった者は、第17条第1項の規定にかかわらず、審議会の会長とみなす。
7 市は、社会情勢の変化、市民の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
(考え方)
この条例は、令和7(2025)年4月1日施行です。
条例施行前の浜松市人権施策推進審議会の委員、任期、会長、職務代理者などについて継続されることを規定しています。また、第3次浜松市人権施策推進計画は、この条例の規定により策定された計画とみなします。
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