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更新日:2026年10月21日

市職員(歯科医師)の募集

市職員(歯科医師)の募集(PDF:469KB)

1.選考区分・採用予定人数・職務内容

選考区分

採用予定人数

主な職務内容

歯科医師

若干名

健康増進課などに勤務し、歯科口腔保健事業の企画・調整、関係機関との連絡調整、口腔保健支援センター事業、歯科健康診査、健康指導・相談業務、障害児・者の歯科健診ならびに診療などに従事します。

2.受験資格

次の(1)から(3)までの要件を満たすことが必要です。

(1)次のいずれかに該当する人(いずれも採用日までに取得見込みの人を含む。)
・日本国籍を有する人
・出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者

(2)地方公務員法第16条に定める以下の欠格条項に該当しない人
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
・浜松市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

(3)次の受験資格に該当する人
・昭和40年4月2日以降に生まれた人
・歯科医師免許取得者で臨床研修を修了し、医師として6年以上の勤務経験がある人、または採用日までに医師として6年以上の勤務経験が見込まれる人

3.選考方法

(1)口述試験(個別面接)を実施し、合否を決定します。
※選考日時、選考場所、結果通知等については、別途連絡いたします。

4.受験申込手続き

提出書類

(1)自己紹介書(PDF:157KB)

(2)歯科医師免許証の写し

(3)歯科医師臨床研修修了登録証の写し(平成18年4月以降に医師免許を取得した場合)

申込先

上記書類を、浜松市役所総務部人事課へ提出してください。

受付期間

随時募集(欠員が補充された場合は受付を締め切ります。)

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで

(ただし、土・日曜日及び祝日を除く。また、平日は正午~午後1時00分を除く。)

郵送の場合は110円切手を貼り、あて先等を明記した返信用定形封筒を必ず同封のこと。

5.合格から採用まで

(1)選考結果について、受験者全員に文書で通知します。選考合格者は、採用予定者名簿(有効期間は原則として1年)に登載し、欠員の状況に応じて随時採用する予定です。
選考合格決定後、歯科医師業務の経験のため、職歴証明書等を提出していただきます。
なお、「2受験資格」の要件を満たしていないことが判明した場合は、合格を取り消すことになりますのでご了承ください。

(2)採用後、一部の業務へ従事するに当たっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、対象業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用までの過程において、文書等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。提出書類等に虚偽や秘匿等が判明した場合には、採用されないことがあります。

6.勤務条件

勤務条件は浜松市条例に基づきます。また、採用されるまでに条例などの改正が行われた場合には、その定めることによります。(以下、令和8年10月21日現在のもの)

(1)初任給
大学卒業直後に歯科医師免許を取得し、遅滞なく臨床研修1年修了し継続して歯科医師として勤務した方で、医療職3級として採用された場合のモデルです。

年齢

給与月額

給与年額

40歳

約73万円

約1,140万円

この初任給は地域手当等(※)を含んだモデル額です。
※特殊勤務手当は実績払いとなります。
・初年度の給与年額は、表中の金額と異なります。
・卒業後の経歴または免許取得後の職歴等がある場合には、一定の基準に基づいて決定します。

(2)期末・勤勉手当(ボーナス)
給料(本給)、地域手当等の1カ月分をベースに年間4.65カ月分が支給されます。
(採用初年は採用される月によって異なります。)

(3)諸手当
通勤状況、住まいの状況、家族の状況、勤務の状況等に応じて、通勤、住居、扶養、時間外勤務などの諸手当が支給されます。

(4)勤務時間
午前8時30分から午後5時15分まで。

(5)休日等
原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始です。

(6)休暇等
年次休暇(年間20日付与(採用初年は採用される月によって異なります。)、未使用分は20日を限度に翌年に繰越しできます。)のほかに、特別休暇(結婚、出産、忌引、夏季休暇等)、病気療養等のための休暇などがあります。
また、育児休業、介護休暇などの制度もあります。

(7)喫煙について
健康増進法改正に伴い、行政機関は敷地内での禁煙が義務づけられました。勤務場所での喫煙はできません。

(8)その他
本選考で採用された方について、前職から1日も間を置かずに引き続き採用された場合であっても、本市において退職手当の通算は行いません。

7.注意事項等

(1)試験内容についてのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
(2)提出書類は一切お返しいたしませんので、ご了承ください。
(3)提出書類に記載された個人情報については、選考及び採用事務以外に使用することはありません。
(4)受験資格がない場合や、受験申込書類の記載事項に虚偽または不正があることが判明した場合には、合格を取り消します。
(5)日本国籍を有しない人が採用された場合は、浜松市の定める基準に基づいて、下記の1.および2.以外の職に就くことになります。
1.公権力の行使に当たる業務(市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務、市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務、市民に対して強制力をもって執行する業務など)
2.公の意思の形成に参画する職(行政の企画、立案、決定等に関与する職)
(6)選考で不合格となった人で希望者には、個人の成績および結果を、合格発表日以後1か月間に限り本人からの申請に基づいてお知らせします。
様式は問いませんので、受験番号、氏名、生年月日、住所あるいは連絡先の住所および電話番号を記載したうえ、成績開示希望と書いた書面により申請してください。
あて先を明記し切手を貼った返信用封筒を必ず同封して、下記の問い合わせ先まで郵送してください。
(7)身体の障がい等のため受験上の配慮を必要とされる人は必ず申し込みの際に電話等でご相談ください。
その他不明な点につきましては、浜松市総務部人事課(電話053-457-2081)までお問い合わせください。
(8)求職者等に対するハラスメントに関する相談窓口は、下記お問い合わせ先の他、人事委員会事務局(053-457-2202)で受け付けます。また、男女雇用機会均等法に基づく求職活動等における本市のルールを本市ホームページに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。(浜松市ホームページ:https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp)

よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所総務部人事課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2081

ファクス番号:053-457-2087

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