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更新日:2023年4月5日

職員倫理条例のあらまし

浜松市職員の職務に係る倫理を保持し、市民の皆さんから疑惑や不信を抱かれることのない、信頼される職員であるための指針として「浜松市職員倫理条例」を制定しています。
この条例は、主に職員が守るべき倫理原則、職員と利害関係者との間で禁止される行為、贈与等の報告などを定めています。

信頼される職員であるための5つの原則

用語の定義

1 対象

浜松市職員のうち一般職の職員
特別職の市議会議員や三役、企業管理者、行政委員等は対象となりません

2 任命権者

市長、市議会議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会、消防長、地方公営企業管理者、農業委員会など

3 管理職員

教育長及び職員(市立の学校教職員を含む。)のうち管理職手当の支給を受ける者

4 事業者等

法人その他の団体及び事業を行う個人(事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)
事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員等は、事業者等とみなされます。

利害関係者

利害関係者とは、職員が職務で携わる事務の相手方のうち、次に該当する者をいいます。

  • (1)許認可等を受けて事業を行っている事業者等又は個人
  • (2)市からの補助金の交付対象となる事業者等又は個人
  • (3)立入検査又は監査、監察の対象となる事業者又は個人
  • (4)不利益処分の相手方となる事業者等又は個人
  • (5)行政指導により、現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は個人
  • (6)市との間において契約を締結している事業者等又は個人

ただし、利害関係が潜在的なものにとどまる者又は裁量の余地が少ない職に関する者として任命権者が定める者、外国政府又は国際機関等に勤務する者は除かれます。
過去に職員が就いていたポストの利害関係者は、3年間はその職員との利害関係が継続しているものとみなされます。
職員が他の職員に影響力を持つ場合、事業者等が自己の利益を図ろうとしてその影響力を他の職員に行使させることを目的として接触している場合は、直接的に事務の相手方でない場合であっても、当該事業者等はその職員の利害関係者とみなされます。

利害関係者との間における禁止行為

職員は、利害関係にある者との次のような行為が禁止されます。

(1)利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること

ただし、次のような行為は除外されます。

  • 通常一般の儀礼の範囲の香典又は供花等の贈与を受けること
  • 広く一般に配布されている宣伝用物品や通常一般の儀礼の範囲の記念品等の贈与を受けること

利害関係者から贈与を受けた物品若しくは不動産の購入、不動産の貸付け又は役務の提供の対価が時価より著しく低い場合の差額相当額は、金銭の贈与があったものとみなされます。

(2) 利害関係者から供応接待を受けること

ただし、次のような行為は除外されます。

  • 職務として出席した会議や会合等において、茶菓の提供を受けること
  • 職務として出席した会議において、簡素な飲食物(弁当等)の提供を受けること

(3) 利害関係者と一緒に会食すること

ただし、次のような行為は除外されます。

  • 職務として出席した会議等において、一緒に簡素な飲食をすること

任命権者(市長など)が必要と認めるときは、多数の者が出席する式典、祝賀会等において利害関係者から飲食物の提供を受け、又は一緒に会食すること、及び自己の費用を負担して一緒に飲食をすることは禁止行為から除外されます。

(4)利害関係者と一緒にゴルフ又は遊技や旅行をすること(公務のための出張を除く)

(5)利害関係者から無償で物品又は不動産の貸付(費用負担を含む)を受けること

ただし、次のような行為は除外されます。

  • 職務で訪問した際に提供される事務用品等を使用すること

(6)利害関係者から無償で役務の提供(費用負担を含む)を受けること

ただし、次のような行為は除外されます。

  • 職務で利害関係者を訪問した際に、交通事情等の理由で提供される社用車を利用すること

(7) 利害関係者から金銭の貸付け(業としての貸付けの場合は、無利子又は著しく低利子のもの)を受けること

(8)利害関係者から未公開株式を譲り受けること

検査等の際における禁止行為

立入検査や工事の検査などに携わる職員は、会議等で茶菓の提供を受けること、訪問先で事務用品等を借用すること、交通事情等で社用車を利用すること等は認められますが、これら以外の行為については一般の職員では禁止行為から除外されている行為であっても認められません。

私的な関係がある場合など

職員が利害関係者と友人等の私的な関係にある場合は、利害関係の状況や私的な関係の経緯、行おうとする行為等を判断し、市民の疑惑不信を招くおそれがないと認められる場合に禁止行為を行うことができます。
このほか、倫理監督職員(特別職など)が市民の疑惑不信を招くおそれがないと認めて特に許可した場合には禁止行為であっても行うことができます。ただし、金銭の貸付けや未公開株式の譲渡は行うことができません。

 

利害関係者以外の者との禁止行為

利害関係にない事業者等であっても、頻繁な接待など職員が通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けることや、飲食等の費用をその場に居合わせない他の者につけ回しすることは禁止されます。

贈与等の報告

管理職員が事業者等から報酬を受けたり、1件について5千円を超える贈与等を受けたときは、「贈与等報告書」を任命権者に提出しなければなりません。
贈与等報告書は5年間保存され、どなたでも閲覧することができます。

(1)事業者等からの報酬のうち報告が必要なもの

  • 利害関係者から支払われた講演等の報酬
  • 利害関係者にない事業者等から受けた講演等の報酬のうち、職員が職務に関係することであることを明らかにして行うものの報酬

(2)贈与等の報告内容

  • 贈与等の内容又は報酬の内容
  • 贈与等による利益又は報酬を受けた年月日、起因となった事実
  • 贈与等により受けた利益又は報酬の価額
  • 贈与等又は報酬を支払った事業者等とこれを受けた職員との関係
  • 贈与等又は報酬を支払った事業者等の名称及び住所
  • 贈与等又は報酬の価額が推計の場合の根拠
  • 供応接待を受けた場所の名称、所在地並びにその場に居合わせた人数及び職業
  • 事業者とみなされる役員、代理人、従業員等が贈与をした場合のその者の役職、地位及び氏名

(3)贈与等報告書の保存及び閲覧

贈与等報告書は提出期限の翌日以降、いつでも市役所北館2階の市政情報室で閲覧することができます。

倫理を監督する職員

職員の倫理を監督するため、倫理監督職員(特別職など)を設置します。
倫理監督職員は、相手方が利害関係者に該当するかどうか、利害関係者と行おうとする行為が禁止行為に該当するかどうか、又は、市民の疑惑不信を招くおそれがないかどうかなどを判断できない場合に職員から相談を受け、必要な指導及び助言を行い、倫理の保持に努めてまいります。

倫理の保持に関する状況等の公表

市長は、毎年、倫理の保持に関する状況等を公表します。

施行日

職員倫理条例及び規則は平成13年12月1日から施行しています。

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お問い合わせ

浜松市役所総務部人事課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2081

ファクス番号:053-457-2087

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