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更新日:2023年4月5日
浜松市職員の職務に係る倫理を保持し、市民の皆さんから疑惑や不信を抱かれることのない、信頼される職員であるための指針として「浜松市職員倫理条例」を制定しています。
この条例は、主に職員が守るべき倫理原則、職員と利害関係者との間で禁止される行為、贈与等の報告などを定めています。
浜松市職員のうち一般職の職員
特別職の市議会議員や三役、企業管理者、行政委員等は対象となりません
市長、市議会議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会、消防長、地方公営企業管理者、農業委員会など
教育長及び職員(市立の学校教職員を含む。)のうち管理職手当の支給を受ける者
法人その他の団体及び事業を行う個人(事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)
事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員等は、事業者等とみなされます。
利害関係者とは、職員が職務で携わる事務の相手方のうち、次に該当する者をいいます。
ただし、利害関係が潜在的なものにとどまる者又は裁量の余地が少ない職に関する者として任命権者が定める者、外国政府又は国際機関等に勤務する者は除かれます。
過去に職員が就いていたポストの利害関係者は、3年間はその職員との利害関係が継続しているものとみなされます。
職員が他の職員に影響力を持つ場合、事業者等が自己の利益を図ろうとしてその影響力を他の職員に行使させることを目的として接触している場合は、直接的に事務の相手方でない場合であっても、当該事業者等はその職員の利害関係者とみなされます。
職員は、利害関係にある者との次のような行為が禁止されます。
ただし、次のような行為は除外されます。
利害関係者から贈与を受けた物品若しくは不動産の購入、不動産の貸付け又は役務の提供の対価が時価より著しく低い場合の差額相当額は、金銭の贈与があったものとみなされます。
ただし、次のような行為は除外されます。
ただし、次のような行為は除外されます。
任命権者(市長など)が必要と認めるときは、多数の者が出席する式典、祝賀会等において利害関係者から飲食物の提供を受け、又は一緒に会食すること、及び自己の費用を負担して一緒に飲食をすることは禁止行為から除外されます。
ただし、次のような行為は除外されます。
ただし、次のような行為は除外されます。
立入検査や工事の検査などに携わる職員は、会議等で茶菓の提供を受けること、訪問先で事務用品等を借用すること、交通事情等で社用車を利用すること等は認められますが、これら以外の行為については一般の職員では禁止行為から除外されている行為であっても認められません。
職員が利害関係者と友人等の私的な関係にある場合は、利害関係の状況や私的な関係の経緯、行おうとする行為等を判断し、市民の疑惑不信を招くおそれがないと認められる場合に禁止行為を行うことができます。
このほか、倫理監督職員(特別職など)が市民の疑惑不信を招くおそれがないと認めて特に許可した場合には禁止行為であっても行うことができます。ただし、金銭の貸付けや未公開株式の譲渡は行うことができません。
利害関係にない事業者等であっても、頻繁な接待など職員が通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けることや、飲食等の費用をその場に居合わせない他の者につけ回しすることは禁止されます。
管理職員が事業者等から報酬を受けたり、1件について5千円を超える贈与等を受けたときは、「贈与等報告書」を任命権者に提出しなければなりません。
贈与等報告書は5年間保存され、どなたでも閲覧することができます。
贈与等報告書は提出期限の翌日以降、いつでも市役所北館2階の市政情報室で閲覧することができます。
職員の倫理を監督するため、倫理監督職員(特別職など)を設置します。
倫理監督職員は、相手方が利害関係者に該当するかどうか、利害関係者と行おうとする行為が禁止行為に該当するかどうか、又は、市民の疑惑不信を招くおそれがないかどうかなどを判断できない場合に職員から相談を受け、必要な指導及び助言を行い、倫理の保持に努めてまいります。
市長は、毎年、倫理の保持に関する状況等を公表します。
職員倫理条例及び規則は平成13年12月1日から施行しています。
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