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更新日:2025年6月5日

【週30時間勤務】浜松市会計年度任用職員(ポルトガル語通訳、翻訳)の募集

浜松市会計年度任用職員募集案内(PDF:250KB)

1.勤務場所・業務概要・任用予定人数

区分

番号

主な勤務場所(業務概要等)

予定人員

M

1

中央福祉事業所生活福祉第一課(南行政センター)…就労支援等相談業務(ポルトガル語の通訳・翻訳等業務)

ポルトガル語の通訳・翻訳などができ、パソコンの基本操作(エクセル・ワードの入力等)ができる人
1人程度

2.応募資格

「主な勤務場所・業務概要等」欄にある応募資格を満たす人で、次のいずれにも該当しない人とします。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
  2. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
  3. 選考日時点において、浜松市会計年度任用職員として任用待機中の人、又は任用されている人
    (ただし5年目の任期を令和7年7月末日までに満了する方は受験することができます。)

任用期間中に同一の募集業種の選考を受けられる機会は1回のみです。
同一年度内に同一の募集業種の選考を受けられる機会は1回のみです。

3.選考内容・日時等

  1. 内容
    書類選考、筆記選考、面接選考(模擬翻訳を含む)
  2. 場所
    浜松市中央区元城町103番地の2
    浜松市役所本館3階32会議室
  3. 日時
    令和7年5月2日(金曜日)午後1時30分から

4.受付期間・応募手続

提出書類

  1. 応募用紙(PDF:52KB)※必ず自筆で記入すること
  2. 履歴書・自己紹介書(PDF:226KB)※必ず両面印刷し、自筆で記入すること

申込先

上記書類を、浜松市役所総務部人事課へ持参もしくは郵送してください。

郵送の場合は、110円切手を貼り、あて先等を明記した返信用定形封筒を必ず同封してください。

 

【送付先】〒430-8652

浜松市中央区元城町103-2浜松市役所総務部人事課

受付期間

令和7年6月5日(木曜日)から6月26日(木曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分(ただし正午から午後1時を除く。)

郵送の場合は、当日(6月26日)消印有効。(110円切手を貼り、あて先等を明記した返信用定形封筒を必ず同封のこと)

整理票

提出書類の受付時に交付します。郵送での応募者で、令和7年6月30日(月曜日)までに届かない場合は、人事課へお問い合わせください。

5.報酬等(報酬額等は改定される場合があります)

  • 報酬額は157,400円を標準月額とします。また、このほか通勤経費、期末・勤勉手当を支給します。
  • 社会保険等については、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。

6.勤務時間

  • 勤務時間は、4週間を平均して1週間当たり30時間です。また、勤務場所により土曜日、日曜日の勤務があるなど勤務形態が異なります。

7.任用期間等

  • 選考の結果、採用候補者名簿に登載された方は、原則として令和7年8月1日から令和8年8月1日までの間に本市の会計年度任用職員として任用します。
  • 任用期間は、原則として採用の日から同日の属する年度の末日までとします。
    ただし、任用期間満了時における業務の必要性や予算の状況、勤務成績・服務状況等を総合的に判断し、通算して5年を上限として再度任用する場合があります。
  • 任用の日から1月の間は条件付採用期間となります。

8.その他

  1. 会計年度任用職員は、「地方公務員法」に基づき任用される一般職の地方公務員です。地方公務員法に規定される服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限)が適用されるほか、地方公務員法に規定される懲戒の規定に該当する場合は、法に基づく処分の対象となります。
  2. 選考内容については、お答えできませんのでご了承ください。
  3. 提出書類は一切お返しいたしませんのでご了承ください。
  4. 自分の任用選考の成績及び結果についてお知りになりたい方は、合格発表日以後1年間に限り本人からの申請に基づいてお知らせします(ただし、対象者は不合格者に限ります。)。様式は問いませんので、整理番号、氏名、生年月日、住所及び電話番号を記載した「成績開示希望」と書いた書面により、あて先を明記し切手を貼った返信用封筒(定形)を必ず同封して、問い合わせ先まで郵送により申請してください。

会計年度任用職員のあらまし(PDF:104KB)

1.任用期間

  • 会計年度任用職員の任用期間は、原則として採用の日から同日の属する年度の末日までとします。
    ただし、任用期間満了時における業務の必要性や予算の状況、勤務成績・服務状況等を総合的に判断し、通算して5年を上限として再度任用する場合があります。
  • 任用の日から1月の間は条件付採用期間となります。

2.報酬等(報酬額等は改定される場合があります)

  • 報酬:157,400円を標準月額とします。
  • 通勤経費

交通機関利用の場合:実費(原則として往復運賃の18日分相当)を支給

交通用具利用の場合:通勤距離に応じた額を支給

  • その他

期末、勤勉手当を支給

3.休暇

  • 年次休暇
    任用された日から1年の間で10日です。
    この日数は、1日を7.5時間に換算します(10日間=75時間)
  • 年始・年末の休暇
    1月1日~3日及び12月29日~31日
  • その他に特別休暇(夏季3日など)があります。

4.社会保険等

  • 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。

5.その他

  • 会計年度任用職員は、「地方公務員法」に基づき任用される一般職の地方公務員です。地方公務員法に規定される服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限)が適用されるほか、地方公務員法に規定される懲戒の規定に該当する場合は、法に基づく処分の対象となります。

6.勤務時間・勤務場所について

  • 4週間を平均して1週間当たり30時間です。
  • 原則下記のとおりとなりますが、勤務時間の割り振りは所属長が決めます。
  • 業務の都合等により変更される場合があります。
  • 施設の敷地内は全面禁煙です。

区分

番号

主な勤務場所

勤務

M 1

中央福祉事業所生活福祉第一課(南行政センター)

(中央区江之島町)

8時30分~17時15分の間の7.5時間(週4日)又は6.0時間

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所総務部人事課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2081

ファクス番号:053-457-2087

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