緊急情報
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更新日:2025年8月5日
試験職種 |
採用予定人員 |
職務の内容 |
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自動車運転手 (清掃事業所) |
5人程度 |
浜松市内の清掃事業所等に勤務し、収集車の運転・ごみの収集・解体作業等に従事します。 |
採用予定人数は、欠員等の状況により変更する場合があります。
次の(1)から(3)までの要件を満たすことが必要です
(1)次のいずれかに該当する人(いずれも令和7年3月までに取得見込みの人を含む。)
・日本国籍を有する人
・出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者
(2)地方公務員法第16条に定める以下の欠格条項に該当しない人
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
・浜松市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
(3)次の受験資格に該当する人
・昭和61年4月2日以降に生まれた人(学歴は問いません)。
・申込時に大型・中型・準中型(「5t限定」を除く)のいずれかの自動車運転免許を所持していること。ただし、いずれの免許も「AT車限定」等一部の限定免許を除く。
筆記試験(教養)、作文試験
日時 | 令和7年9月6日(土曜日)午前9時45分から正午頃まで |
会場 | 浜松市役所本庁舎3階32会議室(浜松市中央区元城町103-2) |
合格発表 | 第1次選考の結果は、合否に関わらず令和7年9月中旬に本人あて直接通知します。 詳細については、第1次選考の際にお知らせします。 |
適性検査、面接試験、体力検査、技能試験
日時 | 令和7年10月4日(土曜日)(詳細は第1次選考合格者に通知します。) ※該当者多数の場合には、10月5日(日曜日)を追加する可能性があります。 |
合格発表 | 第2次選考の結果は、合否にかかわらず令和7年10月中旬(予定)に本人あて直接通知します。 |
技能試験は、業務で使用する車両(AT車)による試験となります。
※試験中に怪我等をした場合、ご自身の責任とさせていただきます。あらかじめご了承願います。
※第2次選考に合格した人については、健康診断書の提出をお願いします(別途連絡します。)。
面接試験
日時 | 令和7年10月下旬に実施予定(詳細は第2次選考合格者に直接通知します。) |
合格発表 | 第3次選考の結果は、合否にかかわらず令和7年11月中(予定)に本人あて直接通知します。 |
提出書類 |
(1)採用試験志願書・自己紹介書(PDF:156KB) |
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申込先 |
上記書類を、浜松市役所総務部人事課へ提出してください。 |
受付期間 |
令和7年8月5日(火曜日)から令和7年8月26日(火曜日)まで(ただし、土・日曜日及び祝日を除く。) |
受験票 |
提出書類の受付時に交付します。郵送の申込者で令和7年9月3日(水曜日)までに受験票が届かない場合は、浜松市役所総務部人事課へお問い合わせください。 |
第3次選考合格者は、採用予定者名簿(有効期間1年)に登載し、欠員の状況に応じて令和8年4月1日以降に採用する予定です。
なお、受験資格に定めてある業務経験を有していないことが判明した場合や、採用までに運転免許の停止・取消し処分となった場合は、合格を取り消すことになりますのでご了承ください
勤務条件は浜松市条例に基づきます。また、採用されるまでに条例などの改正が行われた場合には、その定めることによります。(以下、令和7年4月1日現在のもの)
(1)初任給
年齢 |
職務経験年数 |
初任給月額 |
23歳 |
5年 |
約261,000円 |
28歳 |
10年 |
約270,000円 |
この初任給は、地域手当及び特殊勤務手当(廃棄物の収集運搬等の清掃作業に従事した場合)等を含んだ額です。令和7年4月1日現在の規定に基づいた初任給のため、条例改正等により採用時には額が異なる場合があります。職歴等がある場合には、約275,000円までの範囲内で、一定の基準に基づいて決定します。
(2)期末・勤勉手当(ボーナス)
給料(本給)、地域手当等の1カ月分をベースに年間4.6カ月分が支給されます。(採用初年は採用される月によって異なります。)
(3)諸手当
通勤状況、住まいの状況、家族の状況、勤務の状況等に応じて、通勤、住居、扶養、時間外勤務などの諸手当が支給されます。
(4)勤務時間
午前8時15分から午後5時まで。ただし、勤務場所等により異なる場合があります。
(5)休日等
原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始です。
(6)休暇等
年次休暇(年間20日付与(採用初年は採用される月によって異なります。)、未使用分は20日を限度に翌年に繰越しできます。)のほかに、特別休暇(結婚、出産、忌引、夏季休暇等)、病気療養等のための休暇などがあります。また、育児休業、介護休暇などの制度もあります。
(7)喫煙について
健康増進法改正に伴い、行政機関は敷地内での禁煙が義務づけられました。勤務場所での喫煙はできません。
(1)試験内容についてのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
(2)提出書類は一切お返しいたしませんので、ご了承ください。
(3)提出書類に記載された個人情報については、選考及び採用事務以外に使用することはありません。
(4)受験資格がない場合や、受験申込書類の記載事項に虚偽または不正があることが判明した場合には、合格を取り消します。
(5)日本国籍を有しない人が採用された場合は、浜松市の定める基準に基づいて、下記の1.および2.以外の職に就くことになります。
1.公権力の行使に当たる業務(市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務、市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務、市民に対して強制力をもって執行する業務など)
2.公の意思の形成に参画する職(行政の企画、立案、決定等に関与する職)
(6)選考で不合格となった人で希望者には、個人の成績および結果を、合格発表日以後1か月間に限り本人からの申請に基づいてお知らせします。様式は問いませんので、受験番号、氏名、生年月日、住所あるいは連絡先の住所および電話番号を記載したうえ、成績開示希望と書いた書面により申請してください。あて先を明記し切手を貼った返信用封筒を必ず同封して、下記の問い合わせ先まで郵送してください。
(7)身体の障がい等のため受験上の配慮を必要とされる人は必ず申し込みの際に電話等でご相談ください。
(8)その他不明な点につきましては、浜松市総務部人事課(電話053-457-2081)までお問い合わせください。
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