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更新日:2025年12月19日

各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)が変わります

令和8年1月以降、システムで使用する文字の字形を「行政事務標準文字」に変更します。

これに伴い、本市が発行する証明書や郵送物等に記載する宛名(氏名や住所等)の文字の字形が、一部これまでのものと変わることがあります。

今回の変更は、現在、国の方針により進めている、住民の情報を取り扱うシステムの標準化の取組によるものであり、全国の自治体で住民の氏名などの文字字形の統一を行うために実施します。詳しくはデジタル庁のホームページをご参照ください。

デジタル庁ホームページ:「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(別ウィンドウが開きます)

1.行政標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した字形です。すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

2.どのように文字が変わりますか?

デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づき、行政事務標準文字へ移行します。部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。文字包摂ガイドラインの詳細については、デジタル庁のホームページをご参照ください。

なお、戸籍上の文字に関しては、これまでと同じであり、字形は変わりません。

デジタル庁ホームページ:「文字包摂ガイドライン(別ウィンドウが開きます)

具体例

字形(デザイン)が変わる例(デジタル庁のホームページから抜粋)
※一部のシステムで使用している外字(システム独自の文字)について、文字包摂ガイドラインに基づく変更ができないものは、戸籍等の文字に置き換えている場合があります。

3.異なる字形で証明書等が届いた場合はどのようにしたらよいですか?

手続きする必要はありません。
行政事務標準文字は、地方公共団体が発行する証明書や郵送物、コンピューター処理等で使われるものであって、市民の皆様が同じ文字を使用しなければならないというものではなく、申請書等に記載いただく文字はこれまでどおり使用できます。

4.システム標準化について

令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化及びシステムの互換性の確保のため、地方公共団体の住民情報に関するシステムについて、統一的な基準に適合したシステムに移行することが求められています。浜松市でも対象となる20業務について、移行を推進しています。対象となる20業務の詳細については、デジタル庁のホームページをご参照ください。

デジタル庁ホームページ:「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

浜松市役所企画調整部情報システム課

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12-7

電話番号:053-456-5000

ファクス番号:053-456-5001

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