緊急情報
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更新日:2024年10月16日
小児・若年がん患者の在宅療養生活の質の向上及び経済的負担の軽減を図るため、小児・若年がん患者の在宅療養生活に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。
次の要件を全て満たす方
居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護)、福祉用具貸与、福祉用具購入等のサービスの提供を受ける事業
補助対象事業に要する経費
ただし、20歳未満で浜松市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要項(平成29年4月1日から施行)に基づく日常生活用具の給付を受けている場合は、福祉用具貸与及び福祉用具購入に要する費用を除きます。
次の表の補助上限額を限度として、市長が定める額
対象サービス利用時の年齢 | 対象サービス | 補助上限額 | |
(1) | 0歳から20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けている方 | 居宅サービス | 補助対象経費の10分の9以内で45,000円を限度とする。 |
(2) | 20歳から40歳未満及び0歳から20歳未満で(1)に該当しない方 | 居宅サービス | 補助対象経費の10分の9以内で45,000円を限度とする。 |
福祉用具貸与 | 補助対象経費の10分の9以内で27,000円を限度とする。 | ||
福祉用具購入 |
補助対象経費の10分の9以内で45,000円を限度とする。 |
本補助金の給付を受けて、対象サービスを利用しようとする方は、対象サービスを利用する日前までに、次の書類を提出していただきます。内容を審査の上、可否を決定し、利用の認定(却下)を通知書により、申込者に通知します。
補助金交付要綱をご確認の上、申込書類に必要事項を記入し、下記問い合わせ先「健康医療課」へ郵送または直接提出してください。
利用が認定され、対象サービスを利用した場合、対象サービスを利用した月の翌月20日までに、次の書類を提出していただきます。
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