緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > がん対策 > 浜松市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業費の助成について

ここから本文です。

更新日:2024年3月31日

浜松市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業費の助成について

小児・若年がん患者の在宅療養生活の質の向上及び経済的負担の軽減を図るため、小児・若年がん患者の在宅療養生活に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。

1補助対象者

次の要件を全て満たす方

  • 市内に住所を有する方
  • がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者の方
  • 対象サービス(2補助対象事業参照)利用時に40歳未満の方
  • 市税を完納している方
  • 本補助金の利用の認定を受けた方

2補助対象事業

居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護)、福祉用具貸与、福祉用具購入等のサービスの提供を受ける事業

3補助対象経費

補助対象事業に要する経費

ただし、20歳未満で浜松市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要項(平成29年4月1日から施行)に基づく日常生活用具の給付を受けている場合は、福祉用具貸与及び福祉用具購入に要する費用を除きます。

4補助額

次の表の補助上限額を限度として、市長が定める額

 

  対象サービス利用時の年齢 対象サービス 補助上限額
(1) 0歳から20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けている方 居宅サービス 補助対象経費の10分の9以内で45,000円を限度とする。
(2) 20歳から40歳未満及び0歳から20歳未満で(1)に該当しない方 居宅サービス 補助対象経費の10分の9以内で45,000円を限度とする。
福祉用具貸与 補助対象経費の10分の9以内で27,000円を限度とする。
福祉用具購入 補助対象経費の10分の9以内で45,000円を限度とする。

5利用認定

本補助金の給付を受けて、対象サービスを利用しようとする方は、対象サービスを利用する日前までに、次の書類を提出していただきます。内容を審査の上、可否を決定し、利用の認定(却下)を通知書により、申込者に通知します。

6利用認定申込方法

補助金交付要綱をご確認の上、申込書類に必要事項を記入し、下記問い合わせ先「健康医療課」へ郵送または直接提出してください。

7交付申請・補助金の請求

利用が認定され、対象サービスを利用した場合、対象サービスを利用した月の翌月20日までに、次の書類を提出していただきます。

8関係書類

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康医療課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6178

ファクス番号:053-459-3561

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?