緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年6月10日
浜松市では、将来子どもを産み育てることを望むがん患者等の経済的負担を軽減するため、温存後生殖補助医療(妊よう性温存療法で凍結した胚(受精卵)、精子等を用いた温存後生殖補助医療)に要した治療費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。
温存後生殖補助医療に要した治療費を対象とした助成制度には、浜松市で実施する制度(市長あて申請)のほか、静岡県で実施する制度(県知事あて申請)もあります(申請様式が異なります)。申請前に健康医療課(電話053-453-6178)までご相談ください。
次の要件を全て満たす方
(令和7年4月1日現在)
浜松医科大学医学部附属病院
聖隷浜松病院
アクトタワークリニック
(市外の医療機関についてはお問い合わせください)
温存後生殖補助医療に要する費用。ただし、保険適用外であった費用に限ります。
(夫婦の両者が妊よう性温存治療を受けた場合は、夫婦のどちらかのみが当補助の対象になります。夫婦がそれぞれ当補助を受けることはできません)
補助を受けられる回数の上限は、温存後生殖補助医療を初めて受けたときの妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳から42歳の場合は3回です。
文書料、入院費、入院時の食事代など治療に直接関係のない費用は含みません。
また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等の自己負担額は対象外となります。
温存後生殖補助医療の補助対象及び1回あたりの補助基準額
年齢制限 (補助対象者) |
市長あて申請にかかる補助上限額 | 助成回数 | |
県知事あて申請制度を利用している場合 | 県知事あて申請制度を利用しない場合 | ||
43歳未満 |
浜松市補助なし
|
ア 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 100,000円 イ 凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 250,000円 ※1 ウ 凍結した卵巣組織を用いた生殖補助医療 300,000円 ※1~4 エ 凍結した精子を用いた生殖補助医療 300,000円 ※1~4 |
《妻が40歳未満》 6回 《妻が40~42歳》 3回 |
※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は1件当たり100,000円
※2 人工授精を実施する場合は1件当たり10,000円
※3 採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は1件当たり100,000円
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
静岡県で実施する制度(県知事あて申請)の利用の有無で、上限額が変わりますのでご注意ください。
静岡県で実施する制度についてはこちらのサイトへ
静岡県ホームページ「妊孕性(にんようせい)温存療法支援事業」(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウが開きます)
温存後生殖補助医療終了後、次の書類を提出していただきます。
ア 両人の戸籍謄本
イ 両人の住民票
ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第9号)(Word:20KB)/(PDF:51KB)
補助金の審査に必要な場合、上記以外に追加で書類をお願いする場合があります。
※申請期限は、温存後生殖補助医療にかかる費用の支払い日の属する年度末です。
ただし、温存後生殖補助医療実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難である場合はご相談ください。
※予算に限りがありますので、なるべく早い申請をお願いいたします。
申請書類に必要事項を記入し、「浜松市健康医療課」へ郵送または直接提出してください。
(参考)浜松市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱(PDF:378KB)
※県知事宛て申請制度を利用される場合は、申請様式が異なります。申請前に浜松市健康医療課までご相談ください。
※県知事宛て申請の提出先は住民票を有する市町です。(浜松市の場合、浜松市健康医療課が窓口です)
※静岡県で実施する制度については、こちらのサイトへ
静岡県ホームページ「妊孕性(にんようせい)温存療法支援事業」(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウが開きます)
浜松市から補助金交付の通知を受けた場合は、請求書を提出してください。
ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください