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更新日:2025年6月10日

温存後生殖補助医療に要した治療費への助成

浜松市では、将来子どもを産み育てることを望むがん患者等の経済的負担を軽減するため、温存後生殖補助医療(妊よう性温存療法で凍結した胚(受精卵)、精子等を用いた温存後生殖補助医療)に要した治療費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。

温存後生殖補助医療に要した治療費を対象とした助成制度には、浜松市で実施する制度(市長あて申請)のほか、静岡県で実施する制度(県知事あて申請)もあります(申請様式が異なります)。申請前に健康医療課(電話053-453-6178)までご相談ください。

1補助対象者(市長あて申請)

次の要件を全て満たす方

  • 凍結保存時に年齢が43歳未満の方(誕生日前日まで)
  • 妻の年齢が43歳未満の方(治療初日時点)
  • 申請時において、浜松市内に住所を有する方(住民票がある方)
  • 補助対象費用について、他の助成を受けていない方
  • がん治療等のにより生殖機能が低下するまたは失う可能性があると医師に診断された方(「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年度(日本癌治療学会作成)」に基づき診断)
  • 市税を完納している方
  • 次の医療機関において妊よう性温存治療を受けた方

(令和7年4月1日現在)

 浜松医科大学医学部附属病院

 聖隷浜松病院

 アクトタワークリニック

(市外の医療機関についてはお問い合わせください)

2補助対象となる費用

温存後生殖補助医療に要する費用。ただし、保険適用外であった費用に限ります。

(夫婦の両者が妊よう性温存治療を受けた場合は、夫婦のどちらかのみが当補助の対象になります。夫婦がそれぞれ当補助を受けることはできません)

補助を受けられる回数の上限は、温存後生殖補助医療を初めて受けたときの妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳から42歳の場合は3回です。

3補助対象にならない費用

文書料、入院費、入院時の食事代など治療に直接関係のない費用は含みません。
また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等の自己負担額は対象外となります。

4補助額

温存後生殖補助医療の補助対象及び1回あたりの補助基準額

年齢制限

(補助対象者)

市長あて申請にかかる補助上限額 助成回数
県知事あて申請制度を利用している場合 県知事あて申請制度を利用しない場合
43歳未満

浜松市補助なし

 

 

 

 

 

ア 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療

 100,000円

イ 凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療

 250,000円 ※1

ウ 凍結した卵巣組織を用いた生殖補助医療

 300,000円 ※1~4

エ 凍結した精子を用いた生殖補助医療

 300,000円 ※1~4

《妻が40歳未満》

6回

《妻が40~42歳》

3回

※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は1件当たり100,000円
※2 人工授精を実施する場合は1件当たり10,000円
※3 採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は1件当たり100,000円
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

静岡県で実施する制度(県知事あて申請)の利用の有無で、上限額が変わりますのでご注意ください。
静岡県で実施する制度についてはこちらのサイトへ

静岡県ホームページ「妊孕性(にんようせい)温存療法支援事業」(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウが開きます)

5交付申請

温存後生殖補助医療終了後、次の書類を提出していただきます。

  • 補助金交付申請書(様式第6号)(Word:31KB)/(PDF:154KB)
  • 妊孕性温存治療費補助金交付申請に関する証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第7号)(Word:31KB)/(PDF:141KB)
  • 妊孕性温存治療費補助金交付申請に関する領収金額内訳証明書(様式第8号)(Word:22KB)/(PDF:109KB)
    ※温存後生殖補助医療の一部を連携医療機関で実施した場合の み
  • 治療費の領収書(内訳のわかる診療明細書等)
  • 婚姻関係を確認できる書類(イ・ウは事実婚の方のみ)

 ア 両人の戸籍謄本
 イ 両人の住民票
 ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第9号)(Word:20KB)/(PDF:51KB)

補助金の審査に必要な場合、上記以外に追加で書類をお願いする場合があります。

※申請期限は、温存後生殖補助医療にかかる費用の支払い日の属する年度末です。 
ただし、温存後生殖補助医療実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難である場合はご相談ください。

※予算に限りがありますので、なるべく早い申請をお願いいたします。

6申請方法

申請書類に必要事項を記入し、「浜松市健康医療課」へ郵送または直接提出してください。

(参考)浜松市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱(PDF:378KB)

※県知事宛て申請制度を利用される場合は、申請様式が異なります。申請前に浜松市健康医療課までご相談ください。

※県知事宛て申請の提出先は住民票を有する市町です。(浜松市の場合、浜松市健康医療課が窓口です)

※静岡県で実施する制度については、こちらのサイトへ
 静岡県ホームページ「妊孕性(にんようせい)温存療法支援事業」(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウが開きます)

7請求

浜松市から補助金交付の通知を受けた場合は、請求書を提出してください。

ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康医療課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6178

ファクス番号:050-3535-0794

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