緊急情報
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更新日:2024年9月17日
妊よう性温存とは、がん等の治療により妊よう性の機能が低下してしまい、子どもを授かることが難しくなる場合があるため、治療前に精子や卵子、胚などを採取保存し治療後にこれらを用いて妊娠・出産を目指すことです。
浜松市では、将来子どもを産み育てることを望むがん患者等の経済的負担を軽減するため、妊よう性温存治療に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。
妊よう性温存治療を対象とした助成制度には、浜松市で実施する制度(市長あて申請)のほか、静岡県で実施する制度(県知事あて申請)もあります(申請様式が異なります)。申請前に健康医療課(電話053-453-6178)までご相談ください。
次の要件を全て満たす方
(令和5年8月30日現在)
浜松医科大学医学部附属病院
聖隷浜松病院
アクトタワークリニック
市外の医療機関についてはお問い合わせください
妊よう性温存治療に要する費用(初回の保存に要する費用を含む)。ただし、保険適用外となる場合に限ります。
医師の判断で妊よう性温存治療を中止した場合、それまでに要した費用を含めることができます。
なお、文書料、入院費、入院時の食事代など治療に直接関係ない費用及び凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は含みません。
妊よう性温存療法の補助対象及び1回当たりの補助基準額は次のとおりです。補助対象者1人につき通算2回を限度とします。
市長あて申請にかかる補助上限額 | |
県知事あて申請制度を利用している場合 | 県知事あて申請制度を利用しない場合 |
ア胚(受精卵)凍結保存 1件当たり50,000円 イ未受精卵子凍結保存 1件当たり200,000円
|
ウ精子凍結保存 1件当たり25,000円 エ精巣内精子採取術による精子凍結保存 1件当たり350,000円 オ胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存 1件当たり400,000円 |
※静岡県で実施する制度(県知事あて申請)の利用の有無で、上限額が変わりますのでご注意ください。
静岡県で実施する制度についてはこちらのサイトへ
妊よう性温存治療終了後、次の書類を提出していただきます。
補助金の審査に必要な場合、上記以外に追加で書類をお願いする場合があります。
静岡県、浜松市両方が実施する制度を利用する場合、様式第2号、様式第3号及び様式4号については写しに代えることができます。
※申請期限は、妊よう性温存治療にかかる費用の支払日の属する年度末です。
ただし、妊よう性温存治療実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどの
やむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難である場合はご相談下さい。
予算に限りがありますので、なるべく早く申請をお願いします。
申請書を下記お問い合わせ先「健康医療課」へ郵送または直接提出してください。
※治療内容により県知事あて申請となる場合があります(申請用紙が異なります)。申請前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
県知事あて申請の提出先は住民票を有する市町です。(浜松市の場合、浜松市健康医療課が窓口です。)
浜松市から交付の通知を受けた場合は、請求書を提出してください。
ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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