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更新日:2023年8月30日

浜松市若年がん患者等妊よう性温存治療費の助成について

妊よう性温存とは、がん等の治療により妊よう性の機能が低下してしまい、子どもを授かることが難しくなる場合があるため、治療前に精子や卵子、胚などを採取保存し治療後にこれらを用いて妊娠・出産を目指すことです。

浜松市では、将来子どもを産み育てることを望むがん患者等の経済的負担を軽減するため、妊よう性温存治療に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。

妊よう性温存治療を対象とした助成制度には、浜松市で実施する制度(市長あて申請)のほか、静岡県で実施する制度(県知事あて申請)もあります(申請様式が異なります)。申請前に健康医療課妊よう性助成担当(電話053-453-6178)までご相談ください。

1補助対象者(市長あて申請)

次の要件を全て満たす方

  • 凍結保存時に年齢が43歳未満の方(誕生日前々日まで)
  • 申請時において、浜松市内に住所を有する方(住民票がある方)
  • 補助対象費用について、他の助成を受けていない方
  • がん治療等のにより生殖機能が低下するまたは失う可能性があると医師に診断された方(「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年度(日本癌治療学会作成)」に基づき診断)
  • 市税を完納している方
  • 次の医療機関において妊よう性温存治療を受けた方

(令和5年8月30日現在)

浜松医科大学医学部附属病院

聖隷浜松病院

アクトタワークリニック

 

市外の医療機関についてはお問い合わせください

2補助対象となる費用

妊よう性温存治療に要する費用(初回の保存に要する費用を含む)。ただし、保険適用外となる場合に限ります。

医師の判断で妊よう性温存治療を中止した場合、それまでに要した費用を含めることができます。

なお、文書料、入院費、入院時の食事代など治療に直接関係ない費用及び凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は含みません。

3補助額

浜松市で実施する制度(市長あて申請)の上限額は次のとおりです。補助対象者1人につき通算2回を限度とします。

 

市長あて申請にかかる補助上限額

県知事あて申請制度を利用している場合

県知事あて申請制度を利用しない場合

ア胚(受精卵)凍結保存

 1件当たり50,000円

イ未受精卵子凍結保存

 1件当たり200,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ精子凍結保存

 1件当たり25,000円

エ精巣内精子採取術による精子凍結保存

 1件当たり350,000円

オ胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存

 1件当たり400,000円

※静岡県で実施する制度(県知事あて申請)の利用の有無で、上限額が変わりますのでご注意ください。

静岡県で実施する制度についてはこちらのサイトへ

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/cancer/ninyousei.html(別ウィンドウが開きます)

4交付申請

妊よう性温存治療終了後、次の書類を提出していただきます。

〔記載例〕(PDF:195KB)

補助金の審査に必要な場合、上記以外に追加で書類をお願いする場合があります。

県知事あて申請制度を利用している場合は、様式第2号及び様式第3号については写しに代えることができます。

※申請期限は、妊よう性温存治療にかかる費用の支払日の属する年度末です。

ただし、妊よう性温存治療実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどの

やむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難である場合はご相談下さい。

予算に限りがありますので、なるべく早く申請をお願いします。

5申請方法

申請書を下記お問い合わせ先「健康医療課」へ郵送または直接提出してください。

  • 浜松市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱(PDF:208KB)

※治療内容により県知事あて申請となる場合があります(申請用紙が異なります)。申請前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

県知事あて申請の提出先は住民票を有する市町です。(浜松市の場合、浜松市健康医療課が窓口です。)

6請求

浜松市から交付の通知を受けた場合は、請求書を提出してください。

ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

 

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康医療課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6178

ファクス番号:053-459-3561

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