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更新日:2026年2月19日

行政処分の実施について

一般廃棄物収集運搬業許可に対する行政処分

一般廃棄物収集運搬業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の3第3号の規定に基づき行政処分を行いました。

1.行政処分を受けた者

所在地 浜松市中央区松島町393番地の2
名称 有限会社 佐藤産業
代表者氏名 代表取締役 佐野 浩司

2.許可の状況

一般廃棄物収集運搬業許可

許可番号 第39号
許可の年月日 令和6年4月1日
許可の有効期限 令和8年3月31日
事業の範囲 取り扱う一般廃棄物の種類 ごみ
積替え又は保管の有無 積替え及び保管を含む。
積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類 資源物(びん・缶・ペットボトルに限る。)
収集を行うことができる区域 中央区(舞阪町舞阪、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、雄踏町宇布見、雄踏町山崎、雄踏一丁目、雄踏二丁目の区域を除く。)、浜名区(都田町、鷲沢町、滝沢町、新都田一丁目から五丁目までの区域に限る。)

3.行政処分の内容

一般廃棄物収集運搬業許可に係る事業全部停止10日間
※停止期間は令和8年2月19日(木曜日)から令和8年2月28日(土曜日)まで

4.行政処分の理由

同社は、令和7年5月8日から同年10月9日までの間、浜松市中央区西島町地内にある自社の事業地内において、許可を受けていない廃棄物を保管し、また、廃棄物の移し替え作業を行った際に誤って廃棄物をこぼし、悪臭を生じさせた。
自社の事業地内において、許可を受けていない廃棄物を保管する行為は、事業範囲を無許可で変更したものとして法第7条の2第1項に違反するものであり、かつ、法第7条第11項の規定により同社の一般廃棄物収集運搬業許可に付した条件に違反する。
また、廃棄物をこぼし悪臭を生じさせた行為は、一般廃棄物処理基準に適合しないことから法第7条第13項に違反する。
法に違反する行為をしたときは、法第7条の3第1号の規定に基づき、事業の全部又は一部を停止することとなる。
加えて、一般廃棄物収集運搬業許可に付した条件に違反したときは、法第7条の3第3号の規定に基づき、事業の全部又は一部を停止、あるいは、法第7条の4第2項の規定に基づき、その許可を取り消すこととなる。
このことについて、浜松市一般廃棄物処理業者等に係る不利益処分に関する要領第5条に基づき総合的に酌量した結果、生活環境保全上の支障の発生は認められるものの、同社が迅速かつ真摯に原状回復措置や再発防止策を講じていること及び初犯であること等を踏まえ、「初犯」の「中度」に該当すると判断した。
よって、10日間の事業停止とする。

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お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6229

ファクス番号:050-3737-2282

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