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更新日:2022年12月13日

(5)紙おむつ使用者等に対する配慮に関する意見(621件)

分類 件数 主な意見 市の考え方

5-1.対象者について

217件

  • 施設入所児以外とあるが「施設」とは何を指すのか
  • 生活保護受給世帯は対象にならないのか
  • 紙おむつ利用者以外にも配慮は必要ではないか

新生児・乳幼児における「施設」の定義について

施設入所児に関しては、「施設入所児以外とあるが「施設」とは何を指すのか」といったご意見を主にいただいています。

新生児・乳幼児の該当要件は、「3歳未満かつ施設入所児以外」となっているが、この「施設」とは何を指すのか、というご質問についてですが、これは児童養護施設、障害児入所施設、乳児院等、常時お子様が入所している施設を指しております。保育園・こども園に入園している3歳未満のお子様については、ご家庭で生活をしており、各家庭でおむつの廃棄があるため、減免の対象としたいと考えています。

3歳未満という条件を広げてほしいというご意見がございましたが、年齢条件は紙おむつ排出量推計(2020年:日本衛生材料工業連合会)を判断材料の一つとしました。成長には個人差もありますが、他都市の事例も鑑み、年齢要件は3歳未満という設定にしています。

 

生活保護受給世帯について

生活保護受給世帯に関しては、「生活保護受給世帯も対象としてほしい」といったご意見を主にいただいています。

生活保護受給世帯に関しては、生活保護制度における「生活扶助」において、基本的な日常生活費を補填するための金額が支給されており、その中にはごみ処理に係る費用も含まれています。その支給額に加えて、ごみ袋の減免を行うことは二重支給となってしまうため、福祉部門とも協議した結果、本市としてはごみ処理手数料の減免を行わないことを考えています。

 

その他の配慮対象者について

紙おむつ利用者以外への配慮に関しては、「生理用品やペット用おむつ等への配慮も必要」、「住民税非課税世帯、低所得世帯にも配慮してほしい」といった意見を主にいただいています。また、それらのご意見とは対照的に、「やみくもに対象者を広げるべきではない」、といったご意見もいただいています。

それぞれのご家庭で家族構成や生活様式等が異なることから、生活する中で出るごみの量も種類も異なってくるということは理解しています。しかし、該当要件が多岐にわたり拡大することで、対象世帯の管理や把握が困難となり、制度運用に係るコストの増大も見込まれることから、家庭ごみ有料化を実施する場合は、制度素案の「5.紙おむつ使用者等に対する配慮は?」中の図示した要件に該当する方を減免対象としていくのが良いのではないかと考えています。

5-2.必要性の有無について

138件

  • 乳幼児や高齢者等がいる世帯では、紙おむつの廃棄が多いため配慮が必要
  • コストや事務の煩雑さから配慮は不要

紙おむつ使用者等に対する配慮に関しては、「配慮が必要である」といったご意見と「配慮は不要である」といったご意見を主にいただいています。

配慮は必要との意見について

紙おむつ使用者等に対する配慮は必要であるというご意見に関しては、「乳幼児や高齢者等がいる世帯では、紙おむつの廃棄が多いため配慮は必要」、「子育て世代が住みやすいと思えるようになる」、「今後、高齢化がさらに進み、自宅介護をするような場合になっても配慮があると助かる」といったご意見を主にいただいています。

ごみの減量については全ての市民の皆様に取り組んでいただきたいものですが、常時紙おむつを使用するなど、個々の努力でごみの減量が難しい方については、他都市同様に、本市としても配慮が必要であると考えています。

 

配慮は不要との意見について

紙おむつ使用者等に対する配慮は不要であるというご意見に関しては、「紙おむつ使用者等に配慮するにあたり、対象世帯の管理や把握、配送方法等のコストがかさむ」、「事務処理が煩雑になってしまうのではないか」といったご意見を主にいただいています。

有料化を実施する場合には、経費削減を図るため、対象世帯の把握方法や配送方法の効率的な仕組みづくりを他都市の事例を参考にしながら構築してまいります。

5-3.配布方法・枚数について

86件

  • 配布方法や枚数について、一定枚数とは何枚になるのか、どのように配送されるのか

配布方法に関する詳細案について

配布方法や枚数に関しては、「一定枚数とは何枚になるのか」、「どのように配送されるのか」といったご意見を主にいただいています。

月々の使用枚数については、他都市の事例や統計などを参考にそれぞれ算出することを想定しています。配送方法は利便性を考慮し、市が委託した運送業者が対象者のご自宅まで配送することを予定しています。

新生児・乳幼児は、制度開始時や転入時点の月齢ごとに使用枚数を設定します。おむつが外れる時期は個人差がありますが、2歳11か月までの分を一括でお送りする予定です。お子様が複数人いる場合は、その人数分をお渡しします。その他の紙おむつ使用者、ストマ装具使用者、腹膜透析を受けている方は申請時点から年度末までの分を一括でお送りする予定です。

「チケットやスマホのクーポン等を配付し、店舗等で引き換える方法が良いのではないか」というご意見もございましたが、対象者の利便性の面から、前述しました自宅へ配送する方法が適切ではないかと考えています。

5-4.申請方法について

62件

  • 減免申請について負担にならない簡単な方法で申請できるようにしてほしい

負担にならない申請方法の検討について

申請方法に関しては、「減免申請について負担にならない簡単な方法で申請できるようにしてほしい」といったご意見を主にいただいています。

市がすでに所有している情報で減免対象かどうか判断できる場合は、原則申請不要と考えております。新生児・乳幼児、市の紙おむつ関連サービス受給者、市のストマ関連サービス受給者、以上の方々については、出生届や各種サービスを受給するための手続きをすでにされているため、その時点で減免対象であると判断し、ごみ袋の減免申請については不要とする予定です。

しかし、それ以外で、在宅で常時紙おむつを使用している方は申請が必要と考えています。申請時には紙おむつを常時利用していることを証明する書類を提出していただくことを想定していますが、記載内容や添付書類等は必要最低限で済ませられるよう検討してまいります。

5-5.公平性について

31件

  • 今回、紙おむつだけ対象となることや挙げられた要件に該当する人だけが対象であることについて不公平

対象者が限られており不公平との意見について

対象者の公平性に関しては、「紙おむつだけ対象となることや挙げられた要件に該当する人だけが対象なのは不公平」、「子どもがいる家庭ばかり優遇されることについて不公平」といったご意見を主にいただいています。

それぞれのご家庭で家族構成や生活様式等が異なることから、生活する中で出るごみの量も種類も異なってくるということは理解しております。しかし、紙おむつは素材の性質上かさばり、特に減量の工夫が難しいものであることから、制度素案でお示しした要件に該当する方を対象としていくことが望ましいと考えます。なお、ストマ用装具使用者と腹膜透析を受けている方に関しても配慮が必要と考えるため、減免対象とする予定です。

5-6.その他

87件

  • 紙おむつ使用者に送られたごみ袋は、紙おむつしか入れられないのか

配布するごみ袋を使って排出可能な物について

配慮が必要な方へ配付するごみ袋に関しては、「紙おむつ使用者に配付するごみ袋は、紙おむつしか入れられないのか」といったご意見を主にいただいています。

紙おむつは、現在市の施設で焼却処理をしています。このため、市民の皆様の使い勝手も考えると紙おむつ専用のごみ袋とせず、市販されることになる有料化ごみ袋を配付し、他のもえるごみにあわせて袋に入れることができるような使い方が良いのではないかと考えています。

 

その他の意見について

その他の意見として、「減免対象者への配付にあたって、対象者にはごみ減量に対する意識を高めるためのPRを併せてしてほしい」といったご意見をいただいています。

これらのご意見は、啓発事業のアイデアとして参考とさせていただきます。また、「ごみ袋を現物支給するのではなく、各種手当に加算するのがよいのではないか」、「既存の子育て支援策などに組み込んだりする形で支援したらどうか」等のご意見もございましたが、制度内容が複雑になってしまうため実現は難しいと考えています。

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浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

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