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更新日:2022年12月13日

(2)対象品目やごみの出し方に関する意見(696件)

分類 件数 主な意見 市の考え方

2-1.ごみの出し方・分別・回収方法について

330件

  • 分別方法を様々な方法で周知・啓発してほしい
  • ルール違反ごみの対応を検討してほしい
  • 資源物の回収場所・回収日を増やしてほしい
  • 収集方法の提案
  • 分別品目を見直してはどうか

分別方法の周知・啓発について

分別方法を様々な方法で周知・啓発してほしいといったご意見に関しては、「分別や出し方について詳しく周知すべき」、「プラスチック製容器包装がどの程度汚れを落とせば良いか分からない」、「雑がみの分別方法や回収日・場所について分からない」といったご意見を主にいただいています。

ごみ・資源物の分別方法や資源物の出し方の周知については、従前から各戸へのごみ出しカレンダーの配付、協働センター等におけるリサイクル拠点マップの配布やホームページへの情報掲載、出前講座での説明などを行っています。より多くの方に分別や資源化に取り組んでいただけるよう、今後も様々な手法で周知啓発に努めてまいります。

プラスチック製容器包装の出し方ですが、例えばカップめんの容器を出す場合は、中身をすべて食べきった後、中を水で洗ったり布等で拭いたりして油汚れや臭い移りがないようにして出すことになっています。ただし、汚れが落ちないもの、臭いがひどいものはもえるごみへ出すことになっています。

雑がみは、新聞紙や雑誌・ダンボール・紙パック以外のリサイクルできる紙(ティッシュボックスやお菓子の箱、トイレットペーパーの芯等)のことで、協働センター等の公共施設や民間業者が設置している回収拠点、自治会等が行う資源物集団回収で回収しています。従前から雑がみに関しては啓発を行っておりますが、より多くの方に分別に取り組んでいただけるよう、引き続き啓発に努めてまいります。

 

ルール違反ごみへの対応について

ルール違反ごみの対応に関しては、「ルール違反(袋の入れ間違いも含む)ごみは回収されないのか」、「ルール違反ごみが出た場合の対処やルール違反ごみを出す人への対処を考えてほしい」、「罰則を設けるべき」といったご意見を主にいただいています。

指定したごみ袋に入れて排出しないなどのルール違反のごみに関しては、現在、収集時に違反シールを貼付して一定期間集積所に置くなどの対応を取り、違反者にルール違反であるとの認識を持っていただくようにしています。有料化後も同様の想定です。しかし、集積所のルール違反ごみが増えてしまうと集積所を管理する自治会等の負担となってしまいます。有料化を実施する場合は、袋の入れ間違い等を防ぐため、有料化に伴うごみ出しルールを市民の皆様へしっかりと周知・説明することや、集積所を管理している自治会等への支援を行うことを考えています。引き続き自治会連合会等とも相談しながら検討を進めてまいります。

 

資源物の回収場所や回収日について

資源物の回収場所・回収日を増やしてほしいといったご意見に関しては、「リサイクルの促進のため、今ある雑がみやトレー、古着等の資源物の回収場所を増やしてほしい」、「雑がみ等の資源物について集積所で回収してはどうか」といったご意見を主にいただいています。

資源物の回収場所・回収日は、費用対効果等も考慮しながら、市民の皆様がより出しやすい環境の整備について検討してまいります。

 

収集方法に関する提案について

収集方法の提案に関しては、「戸別収集を行ってはどうか」、「袋を使用しない回収方法を検討してはどうか」といったご意見を主にいただいています。

戸別収集はごみの出しやすさや分別意識の向上がメリットとして挙げられる一方で、市域が広い浜松市では収集経費の増大等の課題も考えられますので、実施は難しいと考えています。袋を使用しない回収方法についてはごみの出し方や収集方法を大幅に見直すことになりますので、メリットや課題など、様々な面から研究してまいります。

 

分別品目の見直しについて

分別品目を見直してはどうかといったご意見に関しては、「分別品目をもっと細分化してもよいのではないか」、「プラスチック製容器包装の分別を止めてもえるごみとして回収してはどうか」といったご意見を主にいただいています。

分別品目の細分化については、市民の皆様の分別品目増加による負担増や、処理工程の変更に伴う収集・運搬及び処分費用の増加等の課題もありますので、引き続き検討してまいります。

プラスチック製容器包装は、収集後に全てリサイクルしているため、分別することでもえるごみの減量に繋がります。また、容器包装リサイクル法においても分別収集を促進するよう求められていますので、引き続き分別収集を行ってまいります。

2-2.剪定枝や草木の回収について

156件

  • 草木類は枝のみではなく葉や草も無料としてほしい
  • みどりのリサイクルの場所や回数を増やしてほしい

有料化対象品目について(葉・草)

葉や草も無料回収してほしいといったご意見に関しては、「家に庭や木がある家庭や隣が公園等で落ち葉が舞い込んでくる家庭にとっては葉や草が有料となると大きな負担になる」、「葉は有料で枝のみ無料にするのは整合性がない」といったご意見を主にいただいています。

草や落ち葉の排出方法についてですが、葉や草は緑化を進める中で出てくるものであるので、制度素案を修正し、剪定枝と同じく葉や草に関しても有料化の対象外とすることを考えています。

 

みどりのリサイクル(草木の資源化)について

みどりのリサイクルの場所や回数に関しては、「現在の設置場所では遠くて持ち込めない人もいるので協働センター等身近な場所にも設置してほしい」、「みどりのリサイクルの開設日を増やしてほしい」、「もっとみどりのリサイクルについて広報してほしい」といったご意見を主にいただいています。

みどりのリサイクルに関しては、草木類は、庭や垣根のある戸建て住宅のご家庭から多く出ることから、戸建て住宅の多い地域の近くに拠点を設置できないか検討中です。また、草木類を資源化業者へ市民の皆様が直接持ち込む方法についても検討してまいります。

2-3.有料化対象品目について

110件

  • プラスチック製容器包装も有料化対象品目にした方がよいのではないか
  • 有料化対象品目はもえるごみだけでよい、又はもえないごみだけでよい
  • ボランティア清掃を行っている方への負担が大きくなるのではないか

有料化対象品目への追加について(プラスチック製容器包装)

プラスチック製容器包装も有料化対象品目にしたほうがよいのではないかといったご意見に関しては、「2種類の袋の管理が煩雑になる」、「有料化対象品目用の袋との入れ間違いが増えそうなのでプラスチック製容器包装も有料がよいのではないか」、「環境への配慮やごみを減らすことを考えるとプラスチック製容器包装も有料がよいのではないか」といったご意見を主にいただいています。

制度素案では、現在もえるごみやもえないごみに含まれるプラスチック製容器包装等の資源化可能物の分別を促進させるため、もえるごみやもえないごみ以外は従来の出し方を踏襲する案をお示ししました。これには、プラスチック製容器包装をもえるごみとして出せば金銭的負担は増えますが、分別すれば、引き続き現行指定ごみ袋で排出することができ、負担が増えないことから分別を促進させる効果を期待しています。

ごみ袋を1種類にした場合、プラスチック製容器包装についても有料指定ごみ袋に入れていただくことになり、市民の皆様への金銭的負担が大きくなってしまい、分別促進効果もあらわれにくくなると考えています。このため、制度素案では、有料化を実施する場合、現行指定ごみ袋と有料指定ごみ袋を使い分けていただくこととしています。

 

有料化対象品目(もえるごみ・もえないごみ)について

有料化対象品目はもえるごみだけで良い、又はもえないごみだけで良いといったご意見に関しては、「もえないごみはほとんど出さない・削減できないので有料化しないでほしい」、「もえるごみは生活していて最も出るごみなので有料化しないでほしい」といったご意見を主にいただいています。

もえるごみは、家庭から出るごみの9割以上を占めています。もえるごみの中には食品ロス(本来であれば食べられた食品)、再資源化可能な雑がみやプラスチック製容器包装が約2割含まれていますので、もえるごみを有料化の対象品目とし、もえるごみの中からこれらの削減・分別を促すことで家庭系ごみ全体の減量につながると考えています。また、もえないごみは破砕処理後、鉄やアルミ等再生工場に運ばれリサイクルされるもの以外は全て最終処分場に埋め立てており、もえないごみを減らすことで将来的に最終処分場を長く使うことができます。そのため、もえるごみともえないごみを有料化品目とするのが望ましいと考えています。

 

ボランティア清掃への配慮について

ボランティア清掃を行っている方への負担が大きくなるのではないかといったご意見に関しては、「もえるごみが有料となると、街路樹の落ち葉清掃や公園等の草刈りや清掃をボランティアで行っている人たちの負担が大きくなるのでは」といったご意見を主にいただいています。

有料化を実施する場合には、引き続きボランティア清掃活動や自治会での清掃活動をしていただけるよう、支援を検討してまいります。

2-4.ごみ袋について

59件

  • ごみ袋への記名制を採用してはどうか
  • プラスチック製容器包装は指定袋でなくても出せるようにしてほしい

ごみ袋への記名制の採用について

ごみ袋への記名制に関しては、「捨てる人に責任を持ってもらうように記名制を採用してはどうか」といったご意見を主にいただいています。

現行指定ごみ袋においても、自由に利用できる欄を設けてあります。自治会によっては、その欄を利用して氏名等を記入し排出するという独自のルールを設けています。全市的に記名をさせることは、プライバシー保護の点から全ての市民の皆様からご理解を得ることが難しいと考えています。

 

プラスチック製容器包装を入れるごみ袋について

プラスチック製容器包装は指定袋でなくても出せるようにしてほしいといったご意見に関しては、「指定ごみ袋を使用して出すのではなく、レジ袋や透明・半透明のプラスチック製の別の袋で出せるようにしてほしい」といったご意見を主にいただいています。

指定ごみ袋は、プラスチック製容器包装の減量意識を引き続き持っていただくことと、市外からのごみの持ち込みを防ぐという目的もありますので、有料化後もプラスチック製容器包装は現行指定ごみ袋で出しいただくことを考えています。

2-5.その他

41件

  • 資源物は収集後どのように処理されているのか

資源物の処理について

資源物の収集後の処理に関しては、「分別して収集しているプラスチック製容器包装やペットボトル、みどりのリサイクルに持ち込まれた草木等の資源物について、どのようにリサイクルされているのか知りたい」といったご意見を主にいただいています。

分別して出していただいたプラスチック製容器包装とペットボトルについては、収集後全て日本容器包装リサイクル協会に処理を委託し再資源化されています。この協会のホームページで、浜松市がどれくらいプラスチック製容器包装とペットボトルを出し、資源化されているかを確認できます。再資源化後、プラスチック製容器包装は新たなプラスチック製品や工業原料に、ペットボトルは新たなペットボトルや衣料やビニールフィルムなどに再生利用されています。

みどりのリサイクルに出された草木類は、民間の資源化業者に処理を委託し、資源化施設で細かく砕いてチップにリサイクルされます。チップは肥料や燃料に使用されています。

その他、ごみの処理に関するご質問もいただいておりますので、引き続き、市民の皆様へごみ減量と資源化の必要性と併せて、各家庭から出たごみの処理方法やリサイクルの状況を周知・啓発してまいります。

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浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

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