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更新日:2023年3月17日
収集運搬許可業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合及び事業系ごみを自ら搬入する場合の一般廃棄物処理手数料は以下の表のとおりとなります。
種類 |
手数料の金額 |
---|---|
一般廃棄物(ごみ)※2 |
125円 (10kgまでごとに) |
1.連絡ごみを除く家庭系ごみを自ら搬入する場合の一般廃棄物処理手数料の額→無料
2.びん・ペットボトルの一般廃棄物処理手数料については、31円(10Kgまでごとに)となります。
家庭系ごみ(家庭から生じた一般廃棄物)
→もえるごみ、もえないごみ、連絡ごみ、プラスチック製容器包装、資源物(びん、ペットボトル)等
事業系ごみ(事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
→もえるごみ等(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等の産業廃棄物は市の施設では処理できません。)
事業活動に伴って生じた、リサイクル可能な古紙は受け入れできません。正しく分別し、リサイクルをお願いします。
事業系ごみは地域の家庭ごみ集積所には出せません。
収集運搬許可業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合
収集運搬許可業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合、その委託料金には、許可業者に支払う「収集運搬料」と市に支払う「一般廃棄物処理手数料」が含まれています。一般廃棄物処理手数料の改定に伴う委託料金の変更等については許可業者と御相談ください。
事業系ごみを自ら搬入する場合
搬入時に現金でお支払いいただきます。
一般廃棄物を自ら搬入する場合には、「一般廃棄物搬入承認申請書」に住所・氏名・電話番号等を記入し、提出いただきます。
ごみの種類や地域によって、搬入先である浜松市の一般廃棄物処理施設が異なります。詳しくは、下記の担当課へお問い合わせください。
水窪・佐久間クリーンセンターでは、一般廃棄物搬入承認申請のオンライン申請が可能です。
対象:事業所のごみを自己搬入する場合
注意:オンライン申請は、必ず搬入する日の前日までに申請をしてください。
オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。
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