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更新日:2026年6月19日

第3部 第8章 医療(意見数1件)

質問15

市の医療機関がどの程度対応できるかということもありますが、県連携協議会以外に市の医療機関との連携体制はどんな状況ですか。

【市の考え方】案の修正

県全体の連携協議会のほかに、県が西部医療圏を対象として設ける医療機関等との協議の場に参加することとなっており、この場を通じて市の医療機関等との連携体制を築いていきます。

なお、寄せられたご意見により、以下のとおり案を修正しました。

《修正内容》

(修正前)

1-1. 基本的な医療提供体制

県が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、管内の保健所とも有事の役割分担をあらかじめ整理した上で、施設や関係者を有機的に連携させることにより、市民等に対して必要な医療を提供する。市は下記1-1-1の相談センターを開設する役割を担う。(健康福祉部)

(修正後)

1-1. 基本的な医療提供体制

県が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、管内の保健所とも有事の役割分担をあらかじめ整理した上で、施設や関係者を有機的に連携させることにより、市民等に対して必要な医療を提供する。市は下記1-1-1の相談センターを開設する役割を担う。

また、保健所は県が医療圏毎に設置する協議の場に参加するなどし、県及び医療機関等との情報共有や連携体制の構築に協力する。(健康福祉部)

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6126

ファクス番号:050-3535-5945

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