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更新日:2026年6月19日

第1部 第1章 新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等(意見数2件)

質問1

この改定案には、新型コロナウイルス感染症やその他感染症も含まれるため、不安をあおるのではないでしょうか。逆に細かく分類するのがよいと考えますがどうでしょうか。(図表1対象とする感染症)

【市の考え方】今後の参考

対象とする感染症については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第2条第1項に規定されており、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症という3つの分類は、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日)」(以下「政府行動計画」という。)及び「静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画(令和7年3月)」(以下「県行動計画」という。)に合わせたものです。「浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「市行動計画」という。)は、政府行動計画及び県行動計画に基づき作成することとなっているため、市独自に分類することはできません。

不安をあおるのではないかとのご心配については、事前のリスクコミュニケーション等を通じ、適切な情報共有に努めます。

 

質問2

新型インフルエンザ等対策行動計画の「等」には、新型インフルエンザのほかに、新型コロナウイルス感染症なども含まれると思いますが、ほかにはどういうことを対象にしていますか。

【市の考え方】盛り込み済

対象とする感染症は、大きく分けて、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の3つです。なお、新型インフルエンザ等感染症には、具体的に新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症が含まれます。

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6126

ファクス番号:050-3535-5945

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