緊急情報
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更新日:2026年3月16日
市は、感染症危機対応時における、業務量の大幅な増加に備え、平時から必要となる体制や役割分担を確認し、速やかに体制を拡大できるよう準備を行う。
また、市は、平時から国及びJIHSとネットワークを構築し、双方向の円滑なデータのやりとりによる情報共有を図るほか、感染症サーベイランスに係る技術的な指導・支援を受け、人材育成を実施するとともに、訓練等を通じて有事におけるサーベイランスの実施体制について評価・検証を受ける。(健康福祉部)
(1) 市は、平時から、季節性インフルエンザや新型コロナ等の急性呼吸器感染症について、指定届出機関における患者の発生動向(定点把握[1])や入院患者の発生動向等の複数の情報源から全国的な流行状況を把握する。
また、保健所は、医療機関、社会福祉施設等におけるインフルエンザの集団的な発生が疑われる事例について、それらの施設長等からの報告により必要に応じて疫学調査等を実施し、技術的支援や衛生上の指導を行うとともに、県を通じてその結果を国に報告する。保健所は、県及び市の社会福祉施設等担当部局とその社会福祉施設等に関する情報交換を行う。(健康福祉部)
(2) 市は、JIHS等と連携し、指定届出機関からインフルエンザ患者の検体を入手し、インフルエンザウイルスの型・亜型、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)を平時から把握するとともに、感染症サーベイランスシステムを活用し、発生状況について共有する。(健康福祉部)
(3) 市は、ワンヘルス・アプローチの考え方に基づき、JIHS、家畜保健衛生所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国立環境研究所等と連携し、家きんや豚及び野生動物のインフルエンザウイルス等の保有状況を把握し、新型インフルエンザ等の発生を監視する。
また、医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感染したおそれのある者について保健所に情報提供があった場合には、関係者間で情報共有を速やかに行う体制を整備する。(健康福祉部、産業部)
(4) 市は、国及びJIHS等と連携し、新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等を通じ、感染症サーベイランスシステムを活用した疑似症サーベイランスによる早期検知の運用の習熟を行う。(健康福祉部)
市は、国及びJIHSと連携し、感染症サーベイランスに関係する人材の育成と確保のため、有事に必要な人員規模をあらかじめ検討し、担当者の研修を実施する。
また、市は、国(国立保健医療科学院を含む。)やJIHS等で実施される感染症対策等に関する研修会や実地疫学専門家養成コース(FETP-J)、感染症危機管理リーダーシップ人材育成モデル事業等[2]に、保健所及び保健環境研究所の職員等を積極的に派遣するとともに、市が感染症に関する講習会等を開催すること等により保健所の職員等に対する研修の充実を図る。(健康福祉部)
市は、令和4(2022)年感染症法改正により、発生届等の電磁的方法による届出が努力義務とされたことを踏まえ、平時より、医師や指定届出機関の管理者からの電磁的な方法[3]による発生届及び退院等の届出[4]の提出を促進する。(健康福祉部)
(1) 市は、国が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じたサーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な情報について、市民等へ分かりやすく提供・共有する。(市長公室、健康福祉部)
(2) 市は、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。(市長公室、健康福祉部)
市は、感染症サーベイランスを継続するとともに、新たな感染症の発生情報を探知した場合に国が開始した疑似症サーベイランスを実施する。
また、患者全数把握を始めとする患者発生サーベイランス等の強化により、患者の発生動向等を迅速かつ的確に把握するとともに、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性、ゲノム情報等)、臨床像や治療効果等の必要な知見を得るため、国が開始する有事の感染症サーベイランス(入院者数、重症者数の収集(入院サーベイランス)及び病原体サーベイランス等)を実施する。
保健環境研究所は、新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体について亜型等の同定を行う。ゲノム解析の結果は保健環境研究所が集約し、定められたシステムに入力するとともに、市と県で共有する。
国が、新型インフルエンザ等に感染した死亡者数を可能な範囲で速やかに把握することを目的に、都道府県と全国の保健所設置市に対し、「陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方(厳密な死因を問わない。)」について、公表の検討を求めた際は、市は、専門家や関係者の意見を聴いて、公表を検討する。(健康福祉部)
(1) 市は、国が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じたサーベイランスから得られた分析結果に基づく正確な情報について、市民等へ分かりやすく提供・共有する。また、県が必要に応じ、市長に対し提供・共有する、新型インフルエンザ等の患者又は新感染症の所見がある者(当該県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を受け取る。(市長公室、健康福祉部)
(2) 市は、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。(市長公室、健康福祉部)
市は、国、JIHS及び関係機関と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報を把握するため、退院等の届出の提出を求めるとともに、県内の新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像等について、流行状況に応じたサーベイランスを実施する。
また、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。(健康福祉部)
市は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。(健康福祉部)
(1) 市は、国が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じたサーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な情報について、市民等へ分かりやすく提供・共有する。
特に新型インフルエンザ等対策の強化又は緩和を行う場合などの対応においては、リスク評価に基づく情報を共有し、各種対策について、理解・協力を得るため、可能な限り科学的根拠に基づいて市民等に分かりやすく情報を提供・共有する。
また、県が必要に応じ市長に対し提供する、新型インフルエンザ等の患者又は新感染症の所見がある者(当該市の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を受け取る。(市長公室、健康福祉部)
(2) 市は、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。(市長公室、健康福祉部)
[1] 感染症法第14条の規定に基づき、都道府県が指定した医療機関のみが届出を行う感染症の患者の発生を把握する方法。
[2] 国が、感染症危機に対応できる高度な専門性や経験を有し、横断的な調整能力を有するリーダーシップ人材を育成することを目的に、保健所設置市等職員を対象に実施している事業。
[3] 感染症法第12条第5項6項、第44条の3の6及び第50条の7に基づき、電磁的方法により届出を行うよう努めなければならない。
[4] 感染症法第44条の3の6に基づく新型インフルエンザ等感染症の患者、指定感染症の患者(感染症法第44条の9第1項の規定による準用)及び第50条の7に基づく新感染症の所見がある者の退院等の届出であり、厚生労働省令で定める感染症指定届出機関の医師により、新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときに、当該感染症指定届出機関の所在地を管轄する保健所設置市等及び厚生労働省に届け出られる制度。
[5] 有事の感染症サーベイランスにおいても、新たな感染症に対し、症例定義に基づき、患者の発生動向(患者発生サーベイランス)、入院者数、重症者数の収集(入院サーベイランス)、ウイルスゲノム情報の収集(病原体ゲノムサーベイランス)、下水サーベイランス等の複数のサーベイランスを実施する。
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